公会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所
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2008年11月19日

新公会計制度導入実務セミナーを行いました

 平成20年11月5日に弊所セミナールームにて「新公会計制度導入実務セミナー」を開催しました。
 財政健全化法の適用を考え、現在、平成21年度までに一定の資産評価を行い、資産・債務の状況を把握した上で財務書類を整備することが重要であると言われていますが、今回のセミナーでは、新公会計制度導入にあたっての具体的な取り組み方法についてお話させていただきました。
 まず、ソリューションイースト株式会社の代表取締役である青木孝憲氏から、「『バランスシート改革』と行政改革」「新公会計制度の重要なポイント」「総務省方式改訂モデルと基準モデルの注意点」について説明していただきました。財務書類を正しく作らないと自治体の経営には役立たない、正しい財政状態を知った上で、資産を売却して負債を圧縮するという『バランスシート改革』を行うのが大切であるというお話をしていただきました。
 続いて、弊所の職員である能川から、「開始B/S作成の手順とポイント」「連結決算の注意点」について説明させていただきました。開始B/S作成の際には資産評価についてのルール、連結決算の際には連結対象先の決算書の組替についてのルールを、各自治体の状況に応じて決定する必要があるというお話をさせていただきました。
 今回のセミナーは、公会計改革に実際に携わっている自治体の方々にお集まりいただきました。セミナーの内容がご参加いただいた自治体の方々のお役に立てれば幸いです。また弊所では、新公会計制度の導入にあたり、各自治体への出張セミナーも行っております。出張セミナーをご要望される方は、06-6222-0316までご連絡下さい。

2008年10月09日

新公会計制度導入実務セミナーを行います

 11月5日に上田公認会計士事務所で、新公会計制度導入実務セミナーを行います。
 新地方公会計制度導入を効率的に実現いただけますよう、実務指針に基づく適用事例を踏まえ、総務省が提示する2つの会計制度(基準モデルと総務省方式改訂モデル)の相違をはじめ、具体的な取り組み方法を解説する実践的なセミナーとして開催させていただきます。
 セミナーの内容は、以下のとおりです。
      1 「バランスシート改革」と行政改革
      2 新公会計制度の重要なポイント
      3 総務省方式改訂モデルと基準モデルの注意点
      4 開始B/S作成の手順とポイント
      5 連結決算の注意点
 自治体の皆様のご参加をお待ちしております。

比較可能な財務諸表の開示

 9月24日の日本経済新聞に、8月29日に開催された「公会計改革会議二〇〇八」のシンポジウムの記事が掲載されました。
 公会計で問題になっている点の一つは、公会計モデルが「基準モデル」「総務省方式改訂モデル」「東京都会計基準」と複数存在することです。
 前総務副大臣で衆議院議員の谷口隆義氏は「自治体間の比較ができるようにする必要がある。そのためには財務諸表のひな型を統一しなければならない」と話し、また、日本公認会計士協会会長の増田宏一氏は「日本では公会計基準の設定主体がなく、独立行政法人や学校法人、公益法人の会計基準は監督官庁が個別に策定している。個別に策定していては共通の会計方針が採用されにくく、財務諸表の比較可能性が損なわれる」と話しています。
 財政の実態を適切に示す統一的な会計基準の整備が、住民に分かりやすく説明できる財務諸表の作成につながり、それがまた、自治体の説明責任を果たすことにつながるのだと思います。

2008年09月01日

財務省による自治体の指導

 8月14日の日本経済新聞に、「財務省は来年度にも財務内容の悪化した自治体を、直接指導する制度をつくる検討に入った」「財政悪化の兆しがあれば、同省職員が出向くなどして原因究明や改善を指導する」「自治体の財政を調査・監視している総務省との連携に向けて調整に入った」という記事が掲載されました。
 総務省は08年度決算から地方財政健全化法に基づいて、自治体の財政状況を点検する仕組みを導入しており、破綻状態の自治体は「財政再生団体」として国の管理下で再建、破綻の懸念がある自治体も「早期健全化団体」に指定し、自主再建を促すことにしています。ただ、財務省は全国の市町村のなかには、財政悪化を早期に食い止める必要があるところが多いとみており、地方財政健全化法とは別の基準を使って指導に乗り出すことで、総務省などとの調整に着手しました。
 現在、地方財政健全化法の適用や財務四表の作成など、様々な観点から自治体財政の改革が行われようとしています。ただいずれにしても、財務内容の把握や改善のためには、資産・債務の適切な把握と管理が必要であると考えます。

2008年07月30日

資産評価についての相談会を行っています

 上田公認会計士事務所では、7月から月に2回、資産評価についての相談会を実施しています。(詳しくはホームページをご覧ください。)
 現在、公会計改革の一環として財務諸表の作成が進められていますが、財務諸表を基準モデルと総務省方式改訂モデルのどちらで作成するにしても、重要になってくるのが資産評価です。平成19年10月に公表された新地方公会計制度実務研究会報告書でも、「地方公共団体における新しい公会計整備の目的の一つは、資産・債務の適正な把握と管理であり、中でも、資産価値の適切な評価は重要である」と記載されています。
 ただ、地方自治体によって保有する資産は大きく異なっているため、資産評価をどのように進めていくかは自治体によって変わってきます。上田公認会計士事務所では、資産評価についてのご相談を通じて、地方自治体の皆様のお役にたてればと考えています。

2008年04月15日

連結ベースの自治体財政

 4月6日の日本経済新聞に、「全国の第三セクターが抱える債務のうち、5,000億円弱は地方自治体が肩代わりを迫られる可能性が高い」という記事が掲載されました。地方財政健全化法の適用が2008年度決算からスタートし、第三セクター等も含めた連結ベースの負担を示す「将来負担比率」が開示されるようになるため、第三セクター等が自治体財政に与える影響は今まで以上に大きくなります。「将来負担比率」の計算では、第三セクター等を経営状況に応じて分類し、分類に応じて損失補償額の10から90%を、自治体の負担として反映します。自治体が損失補償をしていた第三セクターや地方公社(土地開発公社、地方道路公社、林業公社を除く)に対する損失補償の負担見込額の合計は、2007年3月末時点で5,000億円弱になるとのことです。
 また4月7日の日本経済新聞には、地方財政健全化法の2008年度決算からの適用へ向けた、全国の自治体の動きが掲載されました。自治体が損失補償を行ったり、貸し付けを行ったりしている第三セクターや地方公社は多くあります。地方財政健全化法の施行が、連結べースで自治体財政を見つめ直すきっかけとなり、自治体財政の透明性の向上につながればいいと思います。
 

2008年03月24日

地方自治体の財政窮乏と行財政改革

 3月7日・9日から12日の日本経済新聞で、『都市と地方 財政「窮乏」の実相』という記事が掲載されました。
 地方財政健全化法の適用を前に、地方自治体の借入金の状況や、地方公社や第三セクター等の経営状況を伝える記事が多く掲載されるようになりました。地方財政健全化法に基づく指標が公表されるようになれば、地方自治体の財政状況や行財政改革の必要性が、より明確になります。3月7日の日本経済新聞に、地方自立政策研究所理事長の穂坂邦夫氏の「必要性が薄れた事業を見直してコストを下げながら、住民の要望が強いサービスを充実させるのが行革。縮めるだけが行革ではない」という言葉が記載されていましたが、財務四表や健全化指標の公表が、そのような行財政改革につながればいいと思います。

2008年02月29日

堺市役所で公会計の勉強会を行いました

 平成20年2月28日に堺市役所で公会計の勉強会を行いました。
今回の勉強会では、堺市役所の関係各課の方々約60人に参加していただき、公会計の基本的な部分について理解を深めていただくために、「公会計の整備推進」「複式簿記と発生主義」「開始貸借対照表の作成と財産評価」についてお話をさせていただきました。
 まず、弊所の所長である上田から、『新地方公会計』と題して、公会計整備の流れや意義、単式簿記と複式簿記、現金主義と発生主義について、説明させていただきました。現在地方公共団体で採用されている単式簿記・現金主義と、将来基準モデルで財務四表を作成した場合に採用される複式簿記・発生主義との違いについてお話させていただきました。
 続いて、弊所の職員である能川から、『開始貸借対照表の作成と財産評価』と題して、公会計改革で最初に行う開始貸借対照表の作成、及びその際に必要となる資産の評価について説明させていただきました。
 皆様熱心に聞いておられ、平成21年に財務四表の公表が求められる公会計改革への関心の高さを感じました。

2008年01月11日

地方公共団体財政健全化法と公会計の整備

 2007年12月28日の日本経済新聞に、自治体公会計ディスクロージャー特集が掲載されました。
 総務副大臣である谷口氏は、公会計改革について「地方財政健全化法は財務書類の計数が非常に重要な意味を持つ。今のところ決算統計から引っぱってくる形だが、財務書類から引っぱれれば客観的で納得もできる。だから公会計改革のタイミングを健全化法の適用に合わせた」と述べ、また、財務書類が整備されることによる効果について「財務書類を提供することで自治体に緊張感を持っていただく。今までは連結という考え方もなかったが、健全化法の指標の中に第三セクターを含めた将来負担比率を取り入れた。これまで水面下に潜って分からなかった状況が顕在化する。資産の有効利用や負債をどう減らすか、という視点で活用できる」と話されました。
 また、総務省自治財政局財務調査課長の青木氏は、「公会計の貸借対照表の内容については、健全化法上の将来負担比率の算定内容と連動するものも多い」と延べ、健全化法により財政健全化計画を策定する場合には「毎年度のコスト削減・歳入確保のみならず、資産売却等ストックレベルでの対処も重要な要素となる。いかなる資産が売却可能か、どの程度の価額で売却することが可能かを把握しておくことが重要となる。したがって、平成21年の秋までに、資産の評価も一定程度行ったうえで、公会計の整備をしておくことが重要となる」と話されました。
 地方公共団体財政健全化法の施行が迫っていますが、住民へわかりやすい情報を提供し、よりよいサービスの提供に結び付けるという目的のためには、まずは地方公共団体の財政状況を明らかにする財務書類の作成が重要と考えます。

2007年12月18日

地方財政審議会から意見でました

地方財政審議会から12月7日、平成20年度の地方財政についての意見が出ました。
この中でも公会計の整備及び資産・債務改革として、地方公共団体の公会計については、「新地方公会計制度研究会」及び「新地方公会計制度実務研究会」がとりまとめた報告書による2つの公会計モデルを活用すべきとされています。また、資産・債務改革や地方公共団体財政健全化法の施行を踏まえ、平成21年度には財務諸類(4)表が整備されるように、その取組みを加速しなければならないしまた、財務書類を住民へ提示するに当たって分かりやすい公表に配慮することが重要であるとされました。
 総務省は、各地方公共団体に対して、財務書類の作成に関する実務的な支援や財務書類の活用に関する情報提供など、積極的な支援を行うことが必要であるとして、実際に全国各地における自治体向けの研修で、発生・複式の部分の説明に公認会計士を活用しています。
 また資産・債務改革については、行政改革推進法や地方行革新指針の趣旨を踏まえるとともに、地方公共団体財政健全化法の施行も念頭に置き、地域の実情に応じ、資産・債務の実態把握や管理体制の状況を確認するとともに、資産・債務改革の方向性と具体的な施策を平成21年度までに策定することが求められています。
 このため、各地方公共団体においては、財務書類の作成・活用等を通じて資産・債務管理の適正化を進めるとともに、情報開示に一層積極的に取り組むほか、未利用財産の売却促進や資産の有効活用を推進する必要があるとしています。財務4表をどのように資産・債務改革にいかすかが、今後の期待されているところです。