公益法人会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所
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2008年04月18日

公益認定等ガイドライン・公益法人会計基準が決定されました。

 平成20年4月11日開催の第34回公益認定等委員会において、『公益認定等ガイドライン』『公益法人会計基準』『「公益法人会計基準」の運用指針』が決定されました。
 また、公益認定等委員会で平成20年2月に募集された、新しい公益法人制度に係る質問の回答が、3月・4月にかけて、公益認定等委員会のホームページのFAQに掲載されました。回答は今後も順次掲載される予定です。
 公益認定等委員会では、ガイドライン等を決定した後、これを踏まえて申請書類や手引き類を策定し4月中に公表することを目指しています。

2008年03月10日

パブリックコメントの募集が始まりました。

 平成20年2月末までに33回の公益認定等委員会が開催され、ガイドラインや会計基準などについての審議が重ねられてきましたが、3月1日から 「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案」「公益認定等に係る内閣府令の改正案」「公益法人会計基準案等」の3つについて、パブリックコメントの募集が始まりました。3月30日までパブリックコメントの募集を行い、公益認定等ガイドラインは平成20年4月中に決定予定、内閣府令の改正は平成20年4月中に公布予定とのことです。また、公益法人会計基準・運用指針は、平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施予定です。
 上記3つの案については、『内閣府 公益認定等委員会』のホームページで見ることができますので、ご確認ください。

2008年02月25日

公益目的事業のチェックポイントについて。

 平成20年1月18日開催の第28回公益認定等委員会で、公益目的事業のチェックポイントについて、全体の整理が行われました。
 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第2条第4号で、公益目的事業の定義は「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定めています。つまり、要件は2つあり、A:「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」であってB:「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」となっている必要があります。Aの要件については別表各号で明示しているため、Bの要件について、Bの事実認定に当たっての留意点として、公益目的事業のチェックポイントが公益認定等委員会で議論されています。
 
 公益法人の行う事業は多種多様であることから、現在のところ、典型的な17の事業区分について公益目的事業のチェックポイントは整理されています。17の事業区分は、1.検査検定、2.資格付与、3.講座、セミナー、育成、4.体験活動等、5.相談、助言、6.調査、資料収集、7.技術開発、研究開発、8.キャンペーン、○○月間、9.展示会、○○ショー、10.博物館等の展示、11.施設の貸与、12.資金貸付、債務保証等、13.助成、14.表彰、コンクール、15.競技会、16.自主公演、17.主催公演となっています。各公益目的事業のチェックポイントについては、公益認定等委員会の議事録をご確認ください。
 17の事業区分に該当しない事業だと公益目的事業ではないということではありません。それ以外の事業については、以下の1,2を参考にチェックすることになります。
 
 1.事業目的(不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていな
   いかを確認する趣旨)
 
 2.事業の合目的性(事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになって
   いるかを確認する趣旨)
   ア:受益の機会の公開(例:受益の機会が、一般に開かれているか)
   イ:事業の質を確保するための方策(例:専門家が適切に関与しているか)
   ウ:審査・選考の公正性の確保(例:当該事業が審査・選考を伴う場合、審査・選考
     が公正に行われることとなっているか)
   エ:その他(例:公益目的として設定した事業目的と異なり、業界団体の販売促進、
     共同宣伝になっていないか)

(注)この文章は公益認定等委員会の議事録に基づいて作成しているので、ガイドライン
   として公表される際には、若干内容が変更になる可能性がありますので、ご了承
   ください。 

公益法人のブログを始めました。

 本年12月に公益法人制度改革関連3法が施行され、いよいよ新公益法人制度への移行が始まります。現行公益法人の皆様は、5年間の移行期間の間に公益社団法人・財団法人への認定を申請するか、一般社団法人・財団法人への認可を申請するかを、現在の組織体制や事業目的に合わせて選択する必要があります。公益認定等委員会の開催も30回を超え、春にはガイドラインも公表される予定です。
 新公益法人会計基準に準拠した財務諸表の作成や、税務申告についてはもちろんのこと、新制度への移行に向けても、公益目的事業比率や遊休財産額の計算、公益目的支出計画の作成等、様々な面で会計の知識が必要となります。上田公認会計士事務所は、公益法人の皆様に対するサービスの提供を通じて公益法人制度改革を支援致します。