公益法人会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所
公益法人会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所

2012年02月03日

予算の策定について

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

今年も気付けば2月、時間が過ぎるのは早いですね。

そろそろ来年度予算を策定し出すタイミングではないでしょうか。
(早い法人様はもうすでに策定し出してますね)

予算は、
申請前の法人様であれば、申請作業を意識して、
認定・認可答申後の法人様であれば、新法人の予算を意識して、
策定していく必要があります。

申請前の法人様は、
策定した予算を基に申請書に添付する予算を作りますので、
最初から展開することを意識して予算を立てていないと、
無理が生じたりします。
結果として、補正予算を組まないといけない、
といったことにならないよう、
予算を立てる段階でしっかり検討しておく必要があります。

答申後の法人様は、
新法人になったらすぐに予算を備え置かないといけません。
というのも予算執行の根拠が旧法人の予算というのは
ガバナンス上、問題があると考えられるためです。
特に公益法人へ移行される法人様は、
認定法上、予算を備え置くという規定があり、
その予算は新法人での理事会等で承認する必要があります。

これらのことを考えて、
申請前の法人様や答申後の法人様は、
予算を策定する必要があります。

予算について、ここまで考えて作るのは、
過渡期のこのタイミングだからこそです。
大変ですが、あと少し頑張りましょう。

私たちも全力で応援させていただきます。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年12月29日

移行申請期間3年を終えて

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

早いもので、公益法人制度が始まり23年11月末までに3年を経過し、残りの移行期間が2年を切ってしまいました。
つまり、全体の5年の移行申請期間のうち60%が経過したことになります。

これに対して、全国の申請状況はどうなっているのでしょうか。
内閣府が定期的に発表している「全国の申請状況」と移行申請期間直前の特例民法法人数から、計算してみました。

全国の申請状況は全体で29%となっており、移行申請期間の経過と比べても明らかに少ない状況です。
主管別に見ていきますと、内閣府は37%、近畿で言うと、滋賀・京都・兵庫がいずれも40%を超えているという状況ですが、それに対して、大阪・奈良・和歌山は20%前後となっており、明らかに進捗状況はよくないですね。

平成23年度が申請のピークだろうというお話を今年の初めには聞いていたのですが、どうやら、今年度に申請を断念された法人様も多く、平成24年度はとんでもない申請数になるであろうことが予想されます。
その結果、行政・主務官庁側の相談等の対応が今までよりも難しくなるかもしれません。
そのため、誰もがつまづくような基本的な内容であれば、まずは専門家に相談するということが効率的に作業を進める第一歩かも知れません。
ぜひともお声かけをいただければと思います。

今年も多くの法人様のお手伝いをさせていただきました。
ありがとうございました。

引き続きお手伝いをさせていただく法人様、
これからお手伝いをさせていただく法人様、
みなさまにとって来年もいい年でありますように。

今年一年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

2011年12月07日

同業者団体の社団法人様の移行申請について

みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

今回は、同業者団体の社団法人様に
スポットを当ててお話をさせていただきます。

同業者団体の社団法人では法人運営に
利害関係を有する方(社員)が多いと考えられます。

その一方でそれぞれが事業を営んでいるため、
横の連絡が希薄であることも少なくありません。

移行申請手続きという特殊な業務のため、誰かが音頭を取り、
申請作業を進めて行かないといけないのですが、
担当理事の方だけではなかなか前に進まないというのが現状ではないでしょうか。
(実際に財団法人様の方が申請が進んでいます)

そのため、ある法人様では移行申請業務を請け負った当事務所が
理事の意見の取りまとめの作業を行いました。

それぞれの意見を組み取り、落とし込んでいく作業は、
法人内部の方だけでは難しいのかも知れません。

そういう意味でも、外部の専門家に頼むことは、
社団法人様にとって有益ではないでしょうか。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年11月21日

公益法人の変更認定申請・変更届出について

こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。

今回は、公益法人へ移行した後の変更認定申請及び変更届出について説明させていただきます。

公益法人へ移行したあとに、事業の追加・内容の変更、役員変更した場合等には行政庁に対して変更認定申請若しくは変更届出を行う必要があります。
 変更認定とは、変更前に、あらかじめ行政庁の認定を受ける手続き(認定法第11条)であり、変更届出とは、変更後に、遅滞なく行政庁へ届け出る手続き(認定法第13条)をいいます。

具体的に、変更認定申請若しくは変更届出が必要な場合は下記の通りです。
(1)公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(変更認定若しくは変更届出)
(2)主たる事務所又は従たる事務所の所在場所の変更(変更認定若しくは変更届出)
(3)公益目的事業の種類の変更(変更認定)
(4)公益目的事業又は収益事業等の内容の変更(変更認定若しくは変更届出)
(5)法人の名称又は代表者の氏名の変更(変更届出)
(6)定款の変更(変更届出)
(7)理事、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更(変更届出)
(8)理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の変更(変更届出)
(9)事業を行うに当たり必要な許認可等の変更(変更届出)

上記(4)には、新規事業の立ち上げを含みます。
また、(4)の公益目的事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらないと認められる場合は、「公益認定を受けた法第7条第1項の申請書の記載事項の変更を伴わないもの」とみなし、変更の届出をすることになります。(FAQ11-1-1)

上記(1)(2)(4)については、変更認定申請若しくは変更届出のいずれかになりますので、事前に検討が必要になります。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年10月21日

非営利型の要件を満たさなかった場合について

みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

先日、一般社団法人を設立、非営利型の届出をして、
その要件を満たさなかった場合はどうなるのか?
という質問を受けました。


ここで、前提のお話をしますが、法人税法上、
一般社団・財団法人は届出をすることで非営利型法人となり、
通常の全所得課税から収益事業課税へと課税範囲が限定されるのです。

例えば、会費で会員の事務経費を賄っている社団法人様であれば、
その受け取った会費は、
・全所得課税であれば課税、
・収益事業課税であれば非課税
となります。


法人税法上の非営利型要件を満たさなかった場合、
その期以降は普通法人となりますが、
それには大きなペナルティがつきます。

・今まで蓄えてきた非収益事業の剰余金に一時に課税されること
・場合によっては二度と非営利型法人にはなれないこと
・当然、すべての所得に対して課税されること

このような危険があるため、非営利型法人を選択する場合には、
最初に専門家のアドバイスを受けるのみならず、
継続的に関与して貰うことが望ましいと考えられます。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年10月05日

寄附金の税額控除について

こんにちは。
上田公認会計士事務所の若山です。
 平成23年6月22日の国会において平成23年度税制改正法案が修正され、可決・成立し施行されました。その中で、公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの寄付金について税額控除が導入されました。
これまで、個人が公益社団法人・公益財団法人に対して寄付金を支出した場合には、所得控除制度が適用されていましたが、上記の改正法案が成立したことにより、個人が一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄付金を支出した場合には、当該寄付金について税額控除の適用を受けることができます。

税額控除額の算出式
[ 税額控除対象寄付金※1 ? 2000円 ] × 40% = 控除対象額※2
※1税額控除対象法人への寄付金額(一定の上限額があります)
※2所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人となるには、公益認定を受けた行政庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。公益法人informationを利用して電子申請をすることができます。申請に基づき、行政庁において要件を満たしていると判断した場合に、証明書が発行されます。この証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年となります。

では、公益社団法人・公益財団法人に求められる要件についてお話ししたいと思います。税額控除対象法人の要件は、実績判定期間において、以下の2つの要件のうちいずれかを満たすことが求められます。
(1)3000円以上の寄付金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
(2)経常収入金額に占める寄付金等収入の割合が、1/5以上であること。
 また、税額控除対象法人となった後は、寄付者名簿を作成・保存するとともに、一定の書類について閲覧の請求があったには、閲覧に供する必要があります。

 税額控除制度は、従来の所得控除制度に比べ減税効果が高くなる寄付者の方も多くいらっしゃいますので、個人からの寄付金の拡大が見込まれます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年09月20日

移行をまたぐ任期の取り扱い

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

移行をまたぐ任期の取り扱いについて、法人様よりご質問がありました。

法律上、選任日を起点として理事の任期が決まるので(一般法66条)、
移行をまたぐ場合は、通常の任期(定時総会から約2年後の定時総会まで)に比べ
短くなるのではないか、というものです。

FAQには、上記の見解がなされているもの(2-4-2等)と、
移行登記の日を起点として2年というもの(2-4-6)の2つが記載されており、
その法人様は保守的に短い方を選ぶべきではないかとおっしゃられました。

人事の問題はデリケートなので、保守的に考える法人様の気持ちもわかります。
そのため、この点について、司法書士の先生や書籍を当たり改めて確認しました。

この点については、要件を満たすことにより、
後者、つまり、移行登記の日を起点として任期を起算することができるようです。
(つまり、FAQ2-4-6が使えるようです)

その要件は、移行と同時に就任する最初の理事を選任した場合となっており、
実務的には、社員総会等での説明、議事録への記載及び停止条件付き就任承諾書の
入手などがポイントになってきます。

就任いただく理事の方に納得していただくよう、
きちんと理解して説明することが大事ですね。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年08月26日

公益目的事業財産と公益目的保有財産の違い

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

公益法人の財務三基準のひとつ、遊休財産の保有制限があります。

その遊休財産からは控除対象財産が除かれるのですが、
公益目的に使用している財産でも控除対象財産に含まれるものと
そうでないものがございます。

まず、公益目的に使われる財産のことを『公益目的事業財産』と言います。

公益目的事業財産には、認定後に受けた寄附金や補助金などの現金預金になるものや
これらを支出して得た資産(使用目的の固定資産や運用目的の有価証券などが考えられ
ます)などが含まれ、公益目的事業に使用する財産全体を指します。

これらのうち、使用目的で取得した資産や運用目的で取得した有価証券などが
『公益目的保有財産』となり、これが控除対象財産になるのです。

つまり、公益目的事業財産の方が公益目的保有財産よりも広いため、
例えば、公益目的事業に使うつもりの現金預金を保有していたとしても、
それは控除対象財産ではないという場合があります。

そのため、遊休財産の保有制限の基準を満たすためには、
保有している財産の整理が必要となってきます。

移行に際しての財産の整理は今後の法人様の運営にもかかわってくる大事な部分
ですので、慎重な検討が必要である点、ご留意ください。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年07月26日

移行後の手続きについて

こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。

今回は移行後の手続きについてお話させていただきたいと思います。

公益法人・一般法人への移行登記完了後は様々な手続きが必要になります。
主な手続きは以下の通りです。
・行政庁・旧主務官庁…移行登記完了報告書
・税務署…異動届(消費税に関しては特例民法法人時に届出を行っている場合は、
       再度出し直す必要はなし)
・府(県)税事務所…異動届
・市役所…異動届
・労働基準監督署…労働保険名称・所在地変更届
・ハローワーク…雇用保険事業主事業所各種変更届
・年金機構…健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届
・金融機関…名称変更の手続き
・特例民法法人としての最終事業年度の終結、計算書類の作成
・一般法人移行の場合は公益目的財産額の確定手続き

上記に列挙させていただいた手続きは、主な手続きになります。
法人様によっては他にも細かな手続きが必要になる場合がありますので、ご注意下さい。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2011年07月10日

勘定科目の整理

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所公益担当の前本です。

移行の申請書には収支予算書が含まれています。

その収支予算書で使用される費用の勘定科目は、
例えば、旅費交通費や諸謝金、消耗品費など、
その費用の使われた形態に応じて使用しなければなりません。

しかし、法人様が使用されている勘定科目には、
○○委員会や○○事業費など、
目的を付した勘定科目を使用していることも少なくありません。

そのため、従来の目的別勘定科目から形態別勘定科目へ変更が必要ですが、
これは、従来の勘定科目の総勘定元帳を基に内容を確認することで、
手数は掛かりますが、それほど難しい手続きではございません。

しかし、移行後を見据えてひとつだけご留意ください。

形態別という新しい勘定科目になることで、
どの事業・委員会にどれくらいかかっているかがわからず、
内部管理用に目的別勘定科目で決算を作成するなどが
必要となってくる法人様もあるかと考えられます。

その点を見据えてどのように整理していくか、
よくわからない法人様はまたご相談いただければと思います。