平成20年1月18日開催の第28回公益認定等委員会で、公益目的事業のチェックポイントについて、全体の整理が行われました。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第2条第4号で、公益目的事業の定義は「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定めています。つまり、要件は2つあり、A:「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」であってB:「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」となっている必要があります。Aの要件については別表各号で明示しているため、Bの要件について、Bの事実認定に当たっての留意点として、公益目的事業のチェックポイントが公益認定等委員会で議論されています。
公益法人の行う事業は多種多様であることから、現在のところ、典型的な17の事業区分について公益目的事業のチェックポイントは整理されています。17の事業区分は、1.検査検定、2.資格付与、3.講座、セミナー、育成、4.体験活動等、5.相談、助言、6.調査、資料収集、7.技術開発、研究開発、8.キャンペーン、○○月間、9.展示会、○○ショー、10.博物館等の展示、11.施設の貸与、12.資金貸付、債務保証等、13.助成、14.表彰、コンクール、15.競技会、16.自主公演、17.主催公演となっています。各公益目的事業のチェックポイントについては、公益認定等委員会の議事録をご確認ください。
17の事業区分に該当しない事業だと公益目的事業ではないということではありません。それ以外の事業については、以下の1,2を参考にチェックすることになります。
1.事業目的(不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていな
いかを確認する趣旨)
2.事業の合目的性(事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになって
いるかを確認する趣旨)
ア:受益の機会の公開(例:受益の機会が、一般に開かれているか)
イ:事業の質を確保するための方策(例:専門家が適切に関与しているか)
ウ:審査・選考の公正性の確保(例:当該事業が審査・選考を伴う場合、審査・選考
が公正に行われることとなっているか)
エ:その他(例:公益目的として設定した事業目的と異なり、業界団体の販売促進、
共同宣伝になっていないか)
(注)この文章は公益認定等委員会の議事録に基づいて作成しているので、ガイドライン
として公表される際には、若干内容が変更になる可能性がありますので、ご了承
ください。
