平成20年6月3日に、弊事務所のクライアントの社団法人で、公益法人制度改革についてのセミナーを行いました。
弊事務所の所長である上田から、まず公益法人制度改革の概要についてお話させていただきました。新制度への移行に当たっては、公益社団・財団法人への移行認定の申請をするか、一般社団・財団法人への移行認可の申請をするかの選択が最も重要になってきますが、どちらにもメリットとデメリットがありますので、新制度を十分に理解した上で選択することが重要になります。ポイントは、公益社団・財団法人への移行認定の申請を行い不認定になった場合、自動的に一般社団・財団法人になるわけではなく、一般社団・財団法人への移行認可の申請が必要になるということです。平成25年11月30日までの移行期間内に公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされますので注意が必要です。
また、弊事務所で作成した『公益認定チェックシート』についても説明させていただきました。社団法人の理事の方の出席が多かったため、機関についての関心が最も高かったようです。新制度への移行後は、理事会・評議員会には、理事・評議員本人の出席が必要になります。これまで認められていた、代理人による議決権行使や書面による議決権行使は出来なくなりますので注意が必要です。
今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。
