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『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)』

 平成20年9月5日から10月4日まで、 『公益認定等ガイドラインの追加について(案)』及び『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)』に関するパブリックコメントの募集が行われました。

 『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)』は、2部に分けて構成されています。
 1 基本的考え方(作成の趣旨)
 2 各論(定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項)
さらに、2 各論は8つの事項について記載されています。
 1 役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に一定の名称を付すこととする場合の
   留意事項
 2 法人の運営上、法律に規定がない任意の機関を設ける場合の取扱い
   法律上の名称を定款において通称名で規定する場合の留意事項
 3 代議員制度   
 4 理事の選任の決議要件(定足数)及び決議方法
 5 社員総会及び評議員会の理事の選任権限と第三者が関与できる範囲
 6 評議員の構成並びに選任及び解任の方法
 7 代表理事の選定方法
 8 理事会・評議員会の運営方法

上記の案については、『内閣府 公益認定等委員会』のホームページで見ることができますので、ご確認ください。

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2008年10月09日 13:49に投稿されたエントリーのページです。

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