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2009年04月 アーカイブ

2009年04月03日

ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました。

 平成21年3月17日 和歌山ビック愛において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

 「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。
 特例民法法人は平成25年11月30日までに公益社団・財団法人若しくは一般社団・財団法人に移行しなければ解散とみなされます。移行期間は5年間ですが移行申請までのスケジュールは現時点で作成しておくことが望ましいです。スケジュールを作成することで、移行申請書作成・提出までの各工程にどれ位の時間が掛かり、どのような準備が必要なのか実感することができます。
 移行申請スケジュールをまだ作成されていない公益法人様は、一度、検討してみてはいかがでしょうか?
 弊事務所では無料相談会も実施しております。お気軽にご相談くださいませ。

ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました。

 平成21年3月19日 奈良商工会議所において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

 前回3月17日「和歌山ビック愛」開催同様、「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。

 セミナーでは後半に個別相談会を用意しました。
今回の個別相談会では「事業の分類・整理」について相談に来られました。
 現在実施されている事業は既に分類されていたため、各事業が公益目的事業に該当するか、収支相償しているか、公益目的事業比率は50%以上になるか、などの観点からアドバイスさせていただきました。
 現在の事業を分類・整理してみたが、公益目的事業に該当するかどうかが分らない、とご相談に来られる公益法人様は多くおられます。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

新公益法人制度改革 説明会の講師を行いました。

 平成21年3月23日 弊事務所クライアント傘下の社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革説明会の講師をさせていただきました。

 「公益法人制度改革」と題して、新制度の概要から特例民法法人の移行申請手順、公益法人と一般法人の認定・認可要件、機関設計をお話しさせていただきました。
 出席者は理事の方々が中心だったため、理事の責任や欠格事由については特に関心が高かったように思われます。
 今回の勉強会で感じたことは担当理事の方は公益法人セミナーなどに出席されているため新公益法人制度についてよくご存知なのですが、他の理事の方々は直接新制度に接する機会が少ないため情報が不足していることでした。会社内で担当理事の方から説明を受ける場合と、私ども会計事務所が直接お話しさせていただく場合では大きく印象も違うのだと思います。
 今回の説明会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。

2009年04月06日

公益目的事業 「表彰、コンクール」。

 こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
 今回は、公益目的事業「表彰、コンクール」のチェックポイントについて書きたいと思います。

チェックポイントは5項目あり、
1.当該表彰、コンクールが不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的
  として位置付け、適当な方法で明らかにしているか。
2.選考が公正に行われることになっているか。(例:個別選考に当たっての直接の利害
  関係者の排除)
3.選考に当たって専門家が適切に関与しているか。
4.表彰、コンクールの受賞者・作品、受賞理由を公表しているか。
5.表彰者や候補者に対して当該表彰に係る金銭的な負担(応募者から一律に徴収する
  審査料は除く。)を求めてないか。

上記1から5の留意点として考えられることは、
1.コンクールなどの応募対象を会員に限定しないこと。
  「適当な方法で明らかにしているか」という点については、4.にも共通するのですがホ
  ームページでの公表が考えられます。
2.については、選考委員を公益法人とは直接関係のない外部委員を中心に構成する。
3.は、過去の受賞者や専門家に関与してもらう。ただ公益法人の理事が選考に関わる
  場合であっても、その理事本人が専門知識を有している場合は専門家として扱うこと
  は可能だと思われます。
4.受賞者・作品・受賞理由の他、選考の経緯をホームページで公表することも有効なの
  ではないでしょうか。
5.受賞するために選考委員などに対する金銭の負担が必要な場合は問題になると考え
  られます。
 上記以外に考えられることは色々ありますが、いかに公平性・透明性を確保するか、という点がポイントになると思われます。
 今後は、他の公益目的事業のチェックポイントについてもブログを更新していきますので、どうぞ参考にしてください。

2009年04月10日

公益法人と会計専門家の関係。

 こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
 今回は、職業会計人の立場から、「会計監査人」と「監事」についてお話しさせていただきます。

 まず、会計監査人の設置義務がある法人は以下の通りです。
 一般社団・財団法人の場合、「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である法人」。
 公益社団・財団法人の場合は、「収益、費用及び損失が1,000億円以上又は負債50億円以上のいずれかに該当する法人」になります。
 上記のように、一般法人と公益法人では会計監査人を置かなければならない基準に違いがあります。また、設置義務が無い場合であっても、公益法人の中で特に公益性の高い事業を行っている法人では、任意に会計監査人を設置する動きがあります。
 なお、「会計監査人」は公認会計士又は監査法人でなければなりません。

 次は、「監事」と公益認定基準の「経理的基礎」についてです。
 認定法第5条第2号に「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、1.財政基盤の明確化、2.経理処理、財産管理の適正性、3.情報開示の適正性とする。とあります。
 このうち、情報開示の適正性については、外部監査をうけていない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事を公認会計士又は税理士が務めるもの、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事を務めることが確認された場合は、適切に情報開示が行われるものとして取り扱うこととされています。
 上記は法人に義務づけられたものではないため、監事に公認会計士等を迎えることが出来ない法人の場合は、公認会計士等による外部関与が考えられます。

 弊事務所では、在籍している数名の公認会計士により、公益法人様の「会計監査人」及び「監事」若しくは「外部関与」をお引き受け致します。お気軽にご相談下さいませ。

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