こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
今回は、職業会計人の立場から、「会計監査人」と「監事」についてお話しさせていただきます。
まず、会計監査人の設置義務がある法人は以下の通りです。
一般社団・財団法人の場合、「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である法人」。
公益社団・財団法人の場合は、「収益、費用及び損失が1,000億円以上又は負債50億円以上のいずれかに該当する法人」になります。
上記のように、一般法人と公益法人では会計監査人を置かなければならない基準に違いがあります。また、設置義務が無い場合であっても、公益法人の中で特に公益性の高い事業を行っている法人では、任意に会計監査人を設置する動きがあります。
なお、「会計監査人」は公認会計士又は監査法人でなければなりません。
次は、「監事」と公益認定基準の「経理的基礎」についてです。
認定法第5条第2号に「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、1.財政基盤の明確化、2.経理処理、財産管理の適正性、3.情報開示の適正性とする。とあります。
このうち、情報開示の適正性については、外部監査をうけていない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事を公認会計士又は税理士が務めるもの、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事を務めることが確認された場合は、適切に情報開示が行われるものとして取り扱うこととされています。
上記は法人に義務づけられたものではないため、監事に公認会計士等を迎えることが出来ない法人の場合は、公認会計士等による外部関与が考えられます。
弊事務所では、在籍している数名の公認会計士により、公益法人様の「会計監査人」及び「監事」若しくは「外部関与」をお引き受け致します。お気軽にご相談下さいませ。
