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収支相償について。

こんにちは。
上田公認会計士事務所の穂積です。

 今回は公益認定基準の1つ「収支相償」について説明させていただきます。

 収支相償とは、認定法第5条第6号において「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること」とあります。

 この収支相償の判定は第一段階と第二段階に分かれます。
 第一段階では個別の公益目的事業が収支相償している必要があり、第二段階は共通欄を含めた公益目的事業全体で判定を行い、かつ収益事業等の利益の50%を公益目的事業に繰り入れた後で収支相償していることが求められます。
 なお、収益事業等の利益の繰り入れの際には、計算上管理費のうち収益事業に按分される額を控除できます。

 また、公益目的事業が1つしかない場合には、第一段階を省略し、第二段階のみの判定となります。

 ご不明な点は上田公認会計士事務所の穂積までご質問ください。

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2010年04月15日 10:01に投稿されたエントリーのページです。

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