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2010年05月 アーカイブ

2010年05月06日

池田守男公益認定等委員会委員長会見要旨。

 こんにちは。
 上田公認会計士事務所の上田です。

 今回は2010年4月15日に日本記者クラブで会見された、池田守男公益認定等委員会委員長会見要旨を掲載いたします。

1.今月より委員会が新体制でスタートしているので、今後の方針等について述べたい

2.法人の自主性や創意工夫を尊重
  ・改革の本旨に立ち返り柔軟に審査
  ・甘くするということではなく暖かく審査

この原則は維持していきたい

申請が当初の想定より低調な状態を反省して、新しい体制で出発したい

3.審査が微細で厳しすぎて、時間がかかりすぎるという批判をいただいている
 枝野大臣も審査を柔軟にし、迅速化を指示している

 次の工夫をしながらスピードアップしたい
(1)毎週金曜1回の定例⇒常勤委員3名によりフリートーキングを活用(H22.1から)
  この成果で3月は72件の答申をした

(2)受身ではなく、一歩踏み出して申請を促したい

(3)外部専門家を活用し、出前の相談会を毎月実施

(4)医師会等の業界ごとに講師派遣をする

(5)申請が出ると審査にすぐ移れるよう事前相談に力を入れる

(6)ホームページにより具体的な情報提供をしたい

4.その他
できるだけ公益にチャレンジしていただきたい。但し何が何でも公益をとっていただきたいという事ではなく、一般法人で自由に活動していただく事も良いことだ

一般社団と財団、新規設立が3,000件あり、10年前のNPO法人よりもペースが早い

入口は基本的な法の定めをクリアできていれば合格とし、自由裁量で活動していただき、事後チェックにウエイトをかけたい。
 公益法人はより透明度を増やしてもらい、広く国民に活動内容を開示して積極的な情報提供をしていただき、国民的な目線で、チェックをする環境をつくっていきたい。


(質疑)
 Q1.迅速化の具体的な目標は
 A1.申請時に制度の理解が出来ていない法人に相談会で外部専門家を活用し、申請が出たら直ぐに審査できるようにしたい。
申請すると1ヶ月以内に、委員にあげて、そこで常勤委員でフリートーキングをして、委員会にかける。

 Q2.地域限定について
 A2.地域限定は公益性の障害にならない

 Q3.国と都道府県の関係は
 A3.認定・認可業務は自治事務であるが、税の関係があるので、国と地方の調整はある。
 
 Q4.事業仕分の対象法人と今回の制度改革との関係は
 A4.補助金交付、OB天下り等は認定要件には入らないが、事業仕分で事業等がなくなると、公益目的事業比率に影響することはある。
政府関連法人で国家公務員のOBがいて、そこに国の支出がある1,200法人からも、認定申請がかなり出ているが、該当法人は、事務局が政務三役に相談をして問題がないものについては、審査、答申している。

 Q5.税務当局と事務局の交流はあるのか
 Q5.全く新しい制度で、税務との関わりもおおいにあるので、国税庁と協議しているし、出向者もいる。

 Q6.委員会のホームページが分かりにくく、また審査過程をオープンにして欲しい
 A6.近々に、ホームページを改善するし、審査過程もオープンにしたい 

以上(約1時間30分)

ご不明な点は上田公認会計士事務所の穂積までご質問ください。

2010年05月21日

一般社団・財団法人の非営利型法人について。

こんにちは。
 上田公認会計士事務所の穂積です。
 今回は一般社団・財団法人の非営利型法人についてお話をさせていただきます。

 一般社団・財団法人は法人税法上、非営利型法人と普通法人に分類されます。非営利型法人になると、公益法人と同じく収益事業のみ課税されますが、みなし寄付金制度、金融収益に係る所得税非課税などの優遇はありません。
また、非営利型法人には、非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人の2種類があり、どちらにも要件があります。(法人税法施行令第3条第1項、第2項)

(1)非営利性が徹底された法人の要件
  1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  2.定款に、解散した時は残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益法人に帰属
    する旨の定めがあること。
  3.1、2に反する行為を行う事を決定したり、過去に行ったことがないこと。なお、
    これには、特定の個人又は団体に「特別の利益」を与えることを含む。
   ※特別の利益とは
    ・無償又は低廉料金での資産貸付
    ・無利息又は低利貸付
    ・無償又は低い対価での譲渡
    ・高い賃料での資産の借り受け
    ・高い対価での資産譲り受け
    ・特定個人に対する過大給与
  4.全理事のうち同族関係者が3分の1以下であること。

(2)共益的活動を目的とする法人の要件
  1.会員相互の支援、交流、連絡等全員に共通する利益を図る活動を行うことを主た
    る目的としていること。
  2.定款に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定めを社員総会若しくは評議員
    会の決議により定める旨の定めがあること。
  3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定め
    がないこと。
  5.定款に解散した時は残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがない
    こと。
  6.上記1から5に反する行為を行うことを決定したり、過去に行ったことがないこと。
    なお、これには特定の個人又は団体に「特別の利益」を与えることを含む。
  7.全理事のうち同族関係者が3分の1以下であること。
 
 非営利型法人になるには以上の要件を満たし、特例民法法人から非営利型法人へ移行した旨を記載した異動届出書を税務署に提出する必要がありますので、ご注意下さい。

 ご不明な点は上田公認会計士事務所の穂積までご質問下さい。

ピー・シー・エー株式会社主催・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました。

 平成22年5月18日 大阪国際会議場において開催されたピー・シー・エー株式会社の「一般移行認可申請のポイントと現理事の責任と対応」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

 前半部分で所長の上田から「一般社団(財団)法人のメリット、公益目的支出計画のポイント、一般社団(財団)法人の税務について」と題して、新制度において特例民法法人が一般社団(財団)法人へ移行するまでのスケジュールと、公益目的支出計画の作成のポイント、一般社団(財団)法人の税務についてお話しさせていただきました。

 平成23年度中に認可申請を出す場合、事業分類に基づく事業別正味財産増減計算書の作成、組織の検討、定款変更案の検討、会計基準の変更とそれに伴う経理規程の整備、実施事業の選択、継続事業を実施事業にする場合の主務官庁の了解、法人税課税のシミュレーション等、多数の事項を検討の上で、平成23年度予算を作成する必要があり、少なくとも前述の事項に関して平成23年2月頃までに決定が必要です。申請書類の作成までには多数の事項を検討し、決定しなければならないため、1年以上の準備期間は必ず必要になります。

 また、一般社団(財団)法人は法人税法上非営利型法人と普通法人に分類されます。また、非営利型法人は非営利性が徹底された法人と、共益的活動を目的とする法人の2種類に分類されます。理事の同族1/3制限等の要件を満たし、特例民法法人から非営利型法人へ移行した旨の異動届出書を税務署に提出して初めて、収益事業にのみ課税等の優遇を受けることができます。

 後半の部では、「新制度における役員に対する責任追及とこれに対する対応策など」と題して、弁護士法人近畿中央法律事務所弁護士 阪口英子先生に講師をしていただきました。
 新制度になって明文化され、営利法人同様に重くなった役員の責任について、過去の判例等を交えて分かり易く説明していただきました。

 今回は78名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。
 今回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。

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