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一般社団・財団法人の非営利型法人について。

こんにちは。
 上田公認会計士事務所の穂積です。
 今回は一般社団・財団法人の非営利型法人についてお話をさせていただきます。

 一般社団・財団法人は法人税法上、非営利型法人と普通法人に分類されます。非営利型法人になると、公益法人と同じく収益事業のみ課税されますが、みなし寄付金制度、金融収益に係る所得税非課税などの優遇はありません。
また、非営利型法人には、非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人の2種類があり、どちらにも要件があります。(法人税法施行令第3条第1項、第2項)

(1)非営利性が徹底された法人の要件
  1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  2.定款に、解散した時は残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益法人に帰属
    する旨の定めがあること。
  3.1、2に反する行為を行う事を決定したり、過去に行ったことがないこと。なお、
    これには、特定の個人又は団体に「特別の利益」を与えることを含む。
   ※特別の利益とは
    ・無償又は低廉料金での資産貸付
    ・無利息又は低利貸付
    ・無償又は低い対価での譲渡
    ・高い賃料での資産の借り受け
    ・高い対価での資産譲り受け
    ・特定個人に対する過大給与
  4.全理事のうち同族関係者が3分の1以下であること。

(2)共益的活動を目的とする法人の要件
  1.会員相互の支援、交流、連絡等全員に共通する利益を図る活動を行うことを主た
    る目的としていること。
  2.定款に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定めを社員総会若しくは評議員
    会の決議により定める旨の定めがあること。
  3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定め
    がないこと。
  5.定款に解散した時は残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがない
    こと。
  6.上記1から5に反する行為を行うことを決定したり、過去に行ったことがないこと。
    なお、これには特定の個人又は団体に「特別の利益」を与えることを含む。
  7.全理事のうち同族関係者が3分の1以下であること。
 
 非営利型法人になるには以上の要件を満たし、特例民法法人から非営利型法人へ移行した旨を記載した異動届出書を税務署に提出する必要がありますので、ご注意下さい。

 ご不明な点は上田公認会計士事務所の穂積までご質問下さい。

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2010年05月21日 09:01に投稿されたエントリーのページです。

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