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ピー・シー・エー株式会社主催・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました。

 平成22年5月18日 大阪国際会議場において開催されたピー・シー・エー株式会社の「一般移行認可申請のポイントと現理事の責任と対応」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

 前半部分で所長の上田から「一般社団(財団)法人のメリット、公益目的支出計画のポイント、一般社団(財団)法人の税務について」と題して、新制度において特例民法法人が一般社団(財団)法人へ移行するまでのスケジュールと、公益目的支出計画の作成のポイント、一般社団(財団)法人の税務についてお話しさせていただきました。

 平成23年度中に認可申請を出す場合、事業分類に基づく事業別正味財産増減計算書の作成、組織の検討、定款変更案の検討、会計基準の変更とそれに伴う経理規程の整備、実施事業の選択、継続事業を実施事業にする場合の主務官庁の了解、法人税課税のシミュレーション等、多数の事項を検討の上で、平成23年度予算を作成する必要があり、少なくとも前述の事項に関して平成23年2月頃までに決定が必要です。申請書類の作成までには多数の事項を検討し、決定しなければならないため、1年以上の準備期間は必ず必要になります。

 また、一般社団(財団)法人は法人税法上非営利型法人と普通法人に分類されます。また、非営利型法人は非営利性が徹底された法人と、共益的活動を目的とする法人の2種類に分類されます。理事の同族1/3制限等の要件を満たし、特例民法法人から非営利型法人へ移行した旨の異動届出書を税務署に提出して初めて、収益事業にのみ課税等の優遇を受けることができます。

 後半の部では、「新制度における役員に対する責任追及とこれに対する対応策など」と題して、弁護士法人近畿中央法律事務所弁護士 阪口英子先生に講師をしていただきました。
 新制度になって明文化され、営利法人同様に重くなった役員の責任について、過去の判例等を交えて分かり易く説明していただきました。

 今回は78名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。
 今回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。

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2010年05月21日 09:04に投稿されたエントリーのページです。

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