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特民民法法人が移行認可を受けた場合の手続き。

 こんにちは、上田公認会計士事務所の若山です。

 特例民法法人が行政庁の認可を受けた場合の手続きについてお話ししたいと思います。
 特例民法法人が整備法第45条の規定により行政庁の認可を受けた場合には、一般法人への移行登記後3カ月以内に、公益目的財産額の確定に係る必要書類を提出する必要があります。
 移行認可を受けた後、公益目的財産額の確定に係る必要書類の提出までの流れについては、以下をご参照ください。

1 特例民法法人から一般法人へ移行登記
 特例民法法人が一般法人への移行認可を受けたときは、その主たる事務所の所在地については2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、特例民法法人については解散登記、名称変更後の一般法人については、設立の登記を行います。
 解散登記及び設立登記の後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に、登記事項証明書を添付して、届出をしなければなりません。移行認可申請時の公益目的財産額が零以下の法人であっても、解散登記及び設立登記をした旨の届出書は必ず提出する必要があります。
 移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の勧告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがあります。

2 事業年度の終結と計算書類等の作成
 移行認可を受けたことにより法人の名称や組織運営に係る規制が変更されることから、特例民法法人が移行認可を受けた際には、移行の登記の前後で事業年度を区分する必要があります。
 また、事業年度を区分することに伴い、特例民法法人としての最終事業年度に係る計算書類、その前の事業年度に係る計算書類、一般法人としての初年度に係る計算書類について、社員総会又は評議委員会で承認を受けることが必要となります。ただし、これらの計算書類のうち、最終事業年度の計算書類とその前の事業年度の計算書類又は最終事業年度の計算書類と一般法人としての初年度の計算書類については、移行登記の日と、社員総会又は評議委員会の開催日とを調整することにより、一度の社員総会又は評議委員会で承認を受けることも可能となります。

3 公益目的財産額等の確定手続
 移行法人(公益目的支出計画を実施する法人)は、移行の登記をした日から公益目的支出計画を実施していくことになりますので(移行の登記をするまでは特例民法法人)、法令上、公益目的財産額の算定日は移行登記の日の前日(移行直前の事業年度末日)となっています。
 従って、移行登記を行った法人(移行認可申請時の公益目的財産額が零を超える法人)は、移行登記の日の前日を算定日として、同日の貸借対照表に基づき公益目的財産額を再度算定し、移行登記の日から3カ月以内に公益目的財産額等の確定の手続きを行わなければなりません。その際、公益目的財産額の確定額の算定に当って、移行認可申請時に用いた不動産鑑定士の評価額などは確定時の評価額として用いることができます。ただし、移行認可申請時の公益目的財産額が零以下の法人は、公益目的財産額の確定に係る必要書類の提出は不要です。
 また、移行認可申請時の公益目的財産額と確定額が異なる場合は、公益目的支出計画の実施期間も併せて確定させることになります。

 上記のように、移行認可申請後にも煩雑な処理が必要となりますので、移行認可申請手続きに着手する際には、移行認可申請後も見据えてスケジューリングすることが大切です。

 詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山)までお尋ね下さい。

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2010年08月20日 13:43に投稿されたエントリーのページです。

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