公益法人会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所
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2010年11月 アーカイブ

2010年11月02日

移行登記のための内閣府の柔軟な対応。

こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。

今回は、平成22年10月21日付で出された『内閣府からのお知らせ』について特例民法法人様にご報告したいと思います。

その内容は、希望する移行の登記日があれば、認定・認可の日を調整する柔軟な対応を図るというものです。

法人は、認定・認可を受けたときから2週間以内に解散と設立の登記をしなければならず(整備法106条、121条)、期首から登記日の前日までで分かち決算をしなければなりません。

しかし、登記日が会計期間の期首と同日であれば、本来の決算日に決算を行うことのみでよいため、別途、分かち決算をしなくてもよいということになります。

具体的に言うと、3月31日決算であれば、3月下旬に認定・認可というような対応を内閣府にしていただき、特例民法法人様は4月1日に登記をすればその会計年度の決算は1回でよいということになります。

今回の発表は内閣府のものですが、今後、都道府県にも影響がありそうな気がしますね。

これは、申請が移行期間の後半に集中することを緩和するためと考えられますが、移行の登記日を調整できるということは、特例民法法人様にとって朗報ではないでしょうか。

ちなみに、平成24年4月1日は日曜日でありますので、移行の登記は4月2日となります。取引はほとんどないと考えられますが、1日だけの分かち決算が必要となる点ご留意ください。


○上田公認会計士事務所HP: http://www.uedacpa.com/
○公益法人支援サイト:http://www.uedacpa.net/koueki/index.html

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

2010年11月30日

特例民法法人の合併。

こんにちは、上田公認会計士事務所の若山です。
今回は、特例民法法人の合併についてお話させていただきます。

旧民法34条においては、財団法人・社団法人の合併は認められていませんでしたが、今回の制度改正において、特例民法法人が、公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人へ円滑に移行すること促進するため、合併制度が設けられました。

特例民法法人が合併できるのは、他の特例民法法人に限られ、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人と合併することはできません。ただし、特例民法法人同士であれば、社団法人と財団法人の合併も認められます。社団法人・財団法人が合併した場合の合併後の社団・財団の別は、存続する法人によります。

合併の形態は、吸収合併に限られます。特例民法法人の新設合併が認められると、新設合併により設立された法人を特例民法法人とみなすことになり、廃止されたはずの旧民法34条により新たに民法法人を設立することと同等の効果を認めることとなるため、吸収合併のみが認められることとなりました。

合併の申請は、合併後旧主務官庁に対して行なうことになります。合併前の旧主務官庁と合併後の旧主務官庁が異なる場合には、合併前旧主務官庁を経由して申請します。
以下に合併手続を記載いたします。

◆合併存続特例民法法人の手続       ◆合併消滅特例民法法人の手続

  吸収合併契約の締結             吸収合併契約の締結
   ↓                            ↓
  吸収合併契約関連書類の          吸収合併契約関連書類の
  備え置き、閲覧                 備え置き、閲覧
   ↓                           ↓
  吸収合併契約の承認             吸収合併契約の承認
   ↓                           ↓
  合併の申請                   合併の申請
   ↓                           ↓
  合併後旧主務官庁による認可        合併後旧主務官庁による認可
   ↓                           ↓
  債権者保護手続き               債権者保護手続き
   ↓                           ↓
  変更の登記                   解散の登記
   ↓
  届出                  
    ↓
  合併関連書類の備え置き、閲覧


詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

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