こんにちは、上田公認会計士事務所の若山です。
今回は、特例民法法人の合併についてお話させていただきます。
旧民法34条においては、財団法人・社団法人の合併は認められていませんでしたが、今回の制度改正において、特例民法法人が、公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人へ円滑に移行すること促進するため、合併制度が設けられました。
特例民法法人が合併できるのは、他の特例民法法人に限られ、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人と合併することはできません。ただし、特例民法法人同士であれば、社団法人と財団法人の合併も認められます。社団法人・財団法人が合併した場合の合併後の社団・財団の別は、存続する法人によります。
合併の形態は、吸収合併に限られます。特例民法法人の新設合併が認められると、新設合併により設立された法人を特例民法法人とみなすことになり、廃止されたはずの旧民法34条により新たに民法法人を設立することと同等の効果を認めることとなるため、吸収合併のみが認められることとなりました。
合併の申請は、合併後旧主務官庁に対して行なうことになります。合併前の旧主務官庁と合併後の旧主務官庁が異なる場合には、合併前旧主務官庁を経由して申請します。
以下に合併手続を記載いたします。
◆合併存続特例民法法人の手続 ◆合併消滅特例民法法人の手続
吸収合併契約の締結 吸収合併契約の締結
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吸収合併契約関連書類の 吸収合併契約関連書類の
備え置き、閲覧 備え置き、閲覧
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吸収合併契約の承認 吸収合併契約の承認
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合併の申請 合併の申請
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合併後旧主務官庁による認可 合併後旧主務官庁による認可
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債権者保護手続き 債権者保護手続き
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変更の登記 解散の登記
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届出
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合併関連書類の備え置き、閲覧
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
