公益法人会計支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所
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2010年12月 アーカイブ

2010年12月14日

改正保険業法の改正が成立しました。

こんにちは。
上田公認会計士事務所公益法人担当の前本です。

今日は、特例民法法人様が事業の一部として行っている共済事業に影響を与える改正保険業法の改正について記載します。

去る2010年11月12日に改正保険業法の改正が成立しました。
(正確には、『「保険業法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律』と言います)

これにより、2005年の保険業法改正の特例ができ、2005年改正が大きな負担であった特例民法法人様は、まずはほっとされたのではないでしょうか。

どのような対応が必要であったのか、そして、今後はどのような対応が必要であるのか、これまでの経緯を理解した上で説明する方がよりわかりやすいと思われますので、以下、「これまでの経緯」、「2010年改正の概要」そして「2010年改正の影響」と分けて説明させていただきます。

(これまでの経緯)

2005年の保険業法改正により公益法人の共済事業も保険業法の適用を受ける可能性が出てきました。
これは、従来の保険業法での保険業が「不特定の者を相手として」保険の引き受けを行う事業、として規定されていたのに対し、2005年改正後は、特定の者を相手方とする場合でも「保険業」に該当することとなったためです。
この変更により、公益法人などがそれまで行っていた特定の者を相手方とする会員間の互助を目的とした共済事業も保険業法上の保険業に該当する可能性が出てきたため、もし該当すれば規制を受ける対象となってしまいます。
ただし、特例民法法人は従来の主務官庁による監督下にあるため、直ちに保険業法の規制を受けるわけではありません。
新法人への移行登記後に保険業法の規制の対象となります。
つまり、保険業法の適用を受ける共済事業を持っている法人は移行までの間に、
1.保険会社の免許の取得
2.少額短期保険業の登録
3.共済事業を法人外部へ出すこと
4.共済事業の廃止
といった対応を迫られていました。

(2010年改正の概要)

2010年11月12日に成立した改正保険業法の改正の主なポイントをまとめてみると以下のとおりです。

1.基本的な考え方
既存の団体のうち、一定の要件に該当するものについて、現行の制度共済の例等を参考に、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うというものです。

2.対象
一定の財産的基礎、人的構成を有することなどの要件を満たした一般社団・財団法人が対象です。
なお、公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人が前提となっているため、公益社団・財団法人も含まれると考えられます。

3.業務の範囲
2005年改正時に行っていた業務の範囲内(特定保険業と言います)です。なお、新規の他の保険業は、行政庁の承認が必要となります。

4.経理
特定保険業等と他の業務との区分経理が求められるとともに財務状況等の開示、そして責任準備金等の積立てが必要となってきます。
また、長期かつ保険料積立金が必要な場合等は保険計理人の関与が必要となります。

5.指導監督
特定保険業等は旧主務官庁の指導監督を受けることとなります。

(2010年改正の影響)

2010年改正により、保険会社の免許の取得等の対応を取らなくてよくなったという点では、業務量は軽減されたのかもしれません。
しかし、この改正は多くの要件を求めており、その要件を満たすための業務量は特例民法法人様にとってかなりの負担になることが予想されます。
さらに、旧主務官庁の監督を受け続けることとなるため、行政庁と旧主務官庁の両方の指導監督を受けるということになります。

これらのことから、共済事業を有する特例民法法人様は、移行に当たり、入念に用意をする必要があると考えられます。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

上田公認会計士事務所 公式HP : http://www.uedacpa.com/
公益法人支援サイト : http://www.uedacpa.net/koueki/index.html

2010年12月24日

行政機関からの受託事業等について。

こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。

今回は行政機関からの受託事業等の公益性についてお話させていただきたいと思います。

まず、行政機関からの受託事業であっても、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません。逆に、営利企業も参加する一般競争入札等を経ていても、一般競争入札等であることから直ちに公益目的事業ではないと考えられることもありません。行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供できないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者がサービスを利用することが困難となるような場合には、一般的に公益性が高いと考えられます。

公益目的事業が否かについては、「公益性のある事業であるか(認定法第2条第4号別表各号に掲げる事業に該当するか)」という点と、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているか」という点で判断されることになります。

申請時に法人として、その事業を通じて社会にどのように貢献しようとしているのか、そのためにどのような工夫をしているかを説明することが必要になります。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。

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