こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。
今回は行政機関からの受託事業等の公益性についてお話させていただきたいと思います。
まず、行政機関からの受託事業であっても、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません。逆に、営利企業も参加する一般競争入札等を経ていても、一般競争入札等であることから直ちに公益目的事業ではないと考えられることもありません。行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供できないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者がサービスを利用することが困難となるような場合には、一般的に公益性が高いと考えられます。
公益目的事業が否かについては、「公益性のある事業であるか(認定法第2条第4号別表各号に掲げる事業に該当するか)」という点と、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているか」という点で判断されることになります。
申請時に法人として、その事業を通じて社会にどのように貢献しようとしているのか、そのためにどのような工夫をしているかを説明することが必要になります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
