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      <title>公益法人ブログ</title>
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      <description>大阪市の上田公認会計事務所の公益法人ブログ</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを行いました。</title>
         <description>平成22年2月4日にＰＣＡ株式会社大阪支店が大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可に向けての最新情報と20年度会計移行について」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。

まず、移行認定申請時、移行認可申請時に必要になってくる「経理区分の必要性」、「事業の公益性の説明」に関してお話させていただきました。


次に、申請用の収支予算書の作成手順に関してお話させていただきました。申請時には、収支予算書（収支ベース）から収支予算書（損益ベース）への組替えが必要となりますので、具体例を用いて、組替え方のポイントをご説明させていただきました。

最後に、区分経理や予算書の組替え後に検討する収益事業等会計の利益繰入や、収支相償計算時の注意点などについてもお話させていただきました。

個別相談では、22年度申請予定の公益法人様よりご相談をいただき、申請年度の予算書に関するご質問や、簿外資産の過年度減価償却費の取り扱いなどのご質問に対応させていただきました。 

今回は100名を超える申し込みをいただき、多くの公益法人様にご参加いただきました。役員報酬などの費用の配賦のポイントについてもお話させていただきましたので、参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。
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         <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:58:45 +0900</pubDate>
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         <title>新公益法人制度改革　勉強会の講師を行いました。</title>
         <description>平成22年2月2日　弊事務所のお客様の社団法人様で所長の上田が新公益法人制度改革勉強会の講師をさせていただきました。

　「一般社団法人への移行の留意点について」と題し、平成23年10月頃の申請を目標とする移行スケジュールを基に機関設計、定款変更案、公益目的支出計画及び一般法人の税務についてお話させていただきました。


 　特例民法法人が一般法人へ移行するためには、その要件として、一般法人法に規定される規律に適合していることと、公益目的支出計画が適正であり、その計画が確実に実行されると見込まれることの二つが挙げられます。
 

まず、機関設計については、監事の監督権限が大幅に強化されたことを中心にお話させていただきました。

　次に、公益目的支出計画の作成について具体例を用いてお話させていただきました。公益目的支出計画の対象事業として継続事業を選択される公益法人様は多いのですが、黒字の事業は選択ができないため、事業別損益計算のシミュレーションを行うために平成20年会計基準の導入が必要となります。 
 
 
　最後に、一般法人の税務についてですが、一般法人は法人税法上、非営利型法人と非営利型以外の法人とに分かれ、さらに非営利型法人は非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人とに細分されます。それぞれ税法上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

　平成23年度収支予算書に基づいて一般法人へ移行申請される公益法人様にとっては、1年後の平成23年2月までに決定すべき項目の多さをご理解いただけたかと思います。今後も勉強会やセミナーを通じて公益法人様のお役に立てれば幸いです。
 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2010/02/post_27.html</link>
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         <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:49:27 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>リコー関西株式会社　和歌山事業部で公益法人セミナーを行いました。</title>
         <description>平成22年1月22日にリコー関西株式会社　和歌山事業部で公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可に向けての最新情報と20年度会計移行について」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。


まず、平成21年12月31日時点の申請状況をお話しさせていただきました。申請状況は平成21年12月31日時点で 24,443法人のうち認定認可合わせて494法人が申請しており 126法人が認定・認可等の処分を受けています。近畿の状況では、2,834法人のうち、認定認可合わせて36法人が申請しており12法人が認定・認可の処分を受けています。 

次に、「区分経理の必要性」をお話しさせていただきました。区分経理は、移行認定申請では収支相償判定や公益目的事業比率の算定のために必要であり、移行認可申請では公益目的支出計画を作成するために必要です。

次に、「公益性の説明」については、「貸館」や「調査」等の具体例を用いてお話しさせていただきました。 

公益目的事業比率の注意点では、公益実施費用額・収益等実施費用額・管理運営費用額の中で、各金額が変わる度に公益目的事業比率にどのように影響するかをお話しさせていただきました。

平成22年度に移行申請される公益法人様にとっては、現在作成されている平成22年度収支予算書が申請する場合のベースになります。今回のセミナーでは収支予算書を収支ベースから損益ベースに組み替えるポイントについてもお話しさせていただきましたので、参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2010/01/post_26.html</link>
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         <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:48:30 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>弊事務所セミナールームで公益法人セミナーを行いました。</title>
         <description>平成21年12月2日に弊事務所セミナールームで公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可申請用の収支予算書の作成と最新情報」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。


まず、新公益法人制度開始から１年経過した現在の申請状況をお話しさせていただきました。申請状況は平成21年10月時点で、24,443法人のうち、認定認可合わせて357法人が申請しており73法人が認定・認可の処分を受けています。近畿の状況では、2,834法人のうち、認定認可合わせて18法人が申請しており7法人が認定・認可の処分を受けています。まだまだ申請数は非常に少ないため、現在のペースでは移行期間後半の駆け込み申請が懸念されています。 

次に、申請用の収支予算書と予算貸借対照表の作成方法について、現在の公益法人様の決算書等からどのように展開して作成するのかを具体例を用いて説明させていただきました。 

従来の公益法人改革セミナーと比べてより実務的な内容となっていたので、申請用の収支予算書と予算貸借対照表の作成については質疑応答や個別相談で質問が寄せられました。 

参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/12/post_25.html</link>
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         <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:47:52 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>弊事務所セミナールームで公益法人制度改革の勉強会を開催しました。</title>
         <description>平成21年9月2日に弊事務所セミナールームで公益法人制度改革の勉強会を開催しました。

前回、平成21年7月6日に開催した任意団体向け公益法人セミナーの第2回として「任意団体の安定運営を考える勉強会」を開催しました。講師は、前回に引き続き行政書士の深井哲朗先生をお迎えしました。

内容については、まず、公益法人制度改革の概要から始まり、一般社団法人・一般財団法人の概要、一般社団法人設立の手続き等の基本的な流れを説明させていただきました。
次に、法人設立時に必要な定款作成のポイントを説明させていただき、一般社団法人・一般財団法人設立後に公益社団法人・公益財団法人に向かう場合のスケジュールについてお話しさせていただきました。
最後に、任意団体が法人化する場合の「メリット」と「デメリット」を説明させていただき、各任意団体様の「法人化」について検討していただく内容でした。 

新公益法人制度を活用して法人化している任意団体は既に数多くあります。
任意団体の場合には、特例民法法人と比べて新公益法人制度の情報が不足しているようなので、今回のような勉強会やセミナーを通じて情報提供ができれば幸いです。 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/09/post_24.html</link>
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         <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:46:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを行いました。</title>
         <description>平成21年7月23日に大阪厚生年金会館で、衣目公認会計士事務所・林光行事務所・三谷公認会計士事務所・上田公認会計士事務所の4会計事務所主催、ＰＣＡ株式会社協賛による公益法人セミナーを開催しました。


 　「公益認定に向けての最新情報と対策」と題して、公認会計士の中田ちず子先生を講師にお迎えしました。
 

まず、公益認定を受けるためのスケジュールのポイントとして、平成23年度申請を想定したスケジュールで、?いつまでに?何を準備しないといけないのかを説明させていただきました。

　次に公益性の判断については、認定法別表各号への該当性（Ａ）と不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの（Ｂ）であること、について説明させていただきました。

　その他には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限の財務三基準について具体的な説明をさせていただきました。 
 
 
　今回のセミナーには46法人60名の方々に参加いただき、個別相談では16法人の相談に対応させていただきました。 

弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。 
 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/07/post_23.html</link>
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         <pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:45:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>株式会社三井田商事主催の公益法人セミナーの講師を行いました</title>
         <description>平成21年7月14日　株式会社三井田商事本社において開催された「公益法人セミナー」で所長の上田が講師をさせていただきました。

　「公益移行認定のスケジュールと財務基準のポイント」と題して、認定事例の傾向から始まり、事業の分類・整理の具体例、事業別収支予算書の作成方法、財務基準適合性の仮判定、会計基準等についてお話しさせていただきました。


　事業の分類・整理については、事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイントのうち｢施設の貸与」、「表彰、コンクール」、「展示会、○○ショー」について具体例を基に説明させていただき、実際の申請書への記載方法についてもお話しさせていただきました。

　会計基準については、昭和60年会計基準を採用している場合と平成16年会計基準を採用している場合についてそれぞれ説明させていただきました。＜ｂｒ＞ 弊事務所にご相談に来られる公益法人様の中には現在昭和60年会計基準を採用している法人様が多くおられます。セミナーでもお話しさせていただきましたが、昭和60年会計基準から平成16年会計基準若しくは平成20年会計基準に移行する場合には、現在昭和60年会計基準で貸借対照表に計上されている「その他固定資産」を「特定資産」と「その他固定資産」に、「正味財産」を「指定正味財産」と「一般正味財産」にそれぞれ区分しなければなりません。そのため昭和60年会計基準から一度平成16年会計基準へ移行し、その後、移行申請をする時期に合わせ平成20年会計基準を検討される公益法人様もおられます。 

　当日の個別相談については6法人様の相談枠を設けておりました。セミナーの申込受付開始から数日で6枠全てに申し込みがありましたので関心の高さがうかがえました。 

弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/07/post_22.html</link>
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         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:44:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>｢任意団体の安定運営を考えるセミナー｣を行いました。</title>
         <description>平成21年7月6日　弊事務所セミナールームにおいて｢任意団体の安定運営を考えるセミナー｣を開催しました。

今回は任意団体様を対象に、昨年施行された新公益法人制度を活用した「任意団体の法人化」について説明させていただきました。講師として新公益法人制度による第一号の一般社団法人設立に関わられた行政書士の深井哲郎先生をお招きしました。

　セミナーの前半では弊事務所所長の上田より｢法人化のメリット・デメリット｣についてお話しさせていただきました。メリットとしては、任意団体では契約関係は代表者個人の名義で契約しなければならないため相続が発生した場合に問題になることがあります。法人化することで法人名義での契約が可能になります。また、銀行との取引や職員採用面でも法人の方が社会的信用度は高いと考えられます。デメリットとしては、役員登記などの費用が掛かることや帳簿の整備など事務作業が多くなることです。しかし、事務作業については法律で要求される書類を作成するだけでなく、組織を運営し管理していくために精度の高い書類を作成することは必要だと考えられます。


　講師の深井先生には、新公益法人制度の概要と新制度を活用した法人設立の具体的な手続きとして定款の作成・認証や機関設計についてお話しいただきました。質疑応答の際には、公益法人が公益認定を取り消された場合の取り扱いや、実際に法人化を予定されている団体様からは会計監査人に関する質問がありました。 

9月2日には第２回セミナーを開催いたします。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。 
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/07/post_21.html</link>
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         <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:42:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公益目的支出計画について。</title>
         <description>　こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
　今回は、特例民法法人(旧民法34条の公益法人)が一般法人に移行する場合に作成する「公益目的支出計画」についてお話しさせていただきます。

　「公益目的支出計画」とは、簡単に言うと「従来の公益法人が税制上の優遇などにより法人内部に留保した財産(公益目的財産額)を本来の目的である公益目的に使用することにより0にする計画」と言えます。
　一般法人へ移行するためには、この公益目的支出計画が｢適正であり、その計画が確実に実行されると見込まれること。」が要件の一つになっています。

　この公益目的支出計画は誤解されることが非常に多く、法人の正味財産が無くなることによって計画が終了する、というイメージをお持ちの公益法人が多いのではないでしょうか。

　まず前提として、公益目的財産額がマイナスになる法人は作成する必要はありません。特殊なケースになりますが、法人が所有している土地などの資産は時価評価するのですが多額の評価損が出てしまい公益目的財産額がマイナスになるケースが考えられます。
　次に、この計画を実施中の法人が正味財産を増やしていくことは可能です。
　まず、「事業の分類・整理」をして事業別の損益を把握する必要がありますが、この計画は今まで行ってきた公益事業のうち、黒字事業は組み入れず赤字事業だけを選択して計画に組み入れることが可能なので、法人全体の損益は黒字であっても計画上は毎年計上される赤字により公益目的財産額を減らしていくことになります。

　シンプルなケースとして、Ａ公益事業の損益は50の黒字、Ｂ公益事業は100の赤字、Ｃ公益事業が100の赤字、Ｄ収益事業が300の黒字の場合、法人合計では150の黒字になります。
　上記のうち公益目的支出計画に組み入れる事業を、赤字のＢ公益事業100とＣ公益事業100にした場合、毎年200の赤字になるため公益目的財産額が2,000の場合は10年で計画が終了する計算になります。

　実際には上記のような単純な計算にはならないかもしれませんが、イメージだけでも捉えていただければと思います。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/06/post_20.html</link>
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         <pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:25:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>毎日放送　「ちちんぷいぷい」より新公益法人制度に関して取材を受けました。</title>
         <description>　平成21年4月23日放送の毎日放送「ちちんぷいぷい」で、弊事務所所長の上田が財団法人　日本漢字能力検定協会に関してコメントさせていただきました。

　「漢検協会は公益財団法人になれますか？」という質問に対しては、
「大前提として、今のような不透明な状況が是正されることが必要です。また是正されたとしても、遊休財産額が一定額を超えていないかなど、さまざまな課題をクリアしないといけません。」と回答しました。

　また、『一般社団・財団法人から｢第2の漢検協会｣が出る恐れは？』という質問に対しては、
　『移行後よりも新公益法人制度に移行する過程で、「これは公益性があるとは認められない」、など問題法人があぶり出される可能性はあります。　一般社団・財団法人になるにも越えなければいけないハードルはあります。財団等から他の組織形態を選択する法人も出てくるでしょう。』と回答しました。

　放送時間は約20分で、新公益法人制度への関心の高さがうかがえました。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/05/post_19.html</link>
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         <pubDate>Tue, 12 May 2009 11:21:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公益法人と会計専門家の関係。</title>
         <description>　こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
　今回は、職業会計人の立場から、「会計監査人」と「監事」についてお話しさせていただきます。

　まず、会計監査人の設置義務がある法人は以下の通りです。
　一般社団・財団法人の場合、「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である法人」。
　公益社団・財団法人の場合は、「収益、費用及び損失が1,000億円以上又は負債50億円以上のいずれかに該当する法人」になります。
　上記のように、一般法人と公益法人では会計監査人を置かなければならない基準に違いがあります。また、設置義務が無い場合であっても、公益法人の中で特に公益性の高い事業を行っている法人では、任意に会計監査人を設置する動きがあります。
　なお、「会計監査人」は公認会計士又は監査法人でなければなりません。

　次は、「監事」と公益認定基準の「経理的基礎」についてです。
　認定法第5条第2号に「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、１．財政基盤の明確化、２．経理処理、財産管理の適正性、３．情報開示の適正性とする。とあります。
　このうち、情報開示の適正性については、外部監査をうけていない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が１億円以上の法人については監事を公認会計士又は税理士が務めるもの、当該額が１億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば５年以上従事した者等が監事を務めることが確認された場合は、適切に情報開示が行われるものとして取り扱うこととされています。
　上記は法人に義務づけられたものではないため、監事に公認会計士等を迎えることが出来ない法人の場合は、公認会計士等による外部関与が考えられます。

　弊事務所では、在籍している数名の公認会計士により、公益法人様の「会計監査人」及び「監事」若しくは「外部関与」をお引き受け致します。お気軽にご相談下さいませ。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/04/post_18.html</link>
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         <pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:39:04 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>公益目的事業　「表彰、コンクール」。</title>
         <description>　こんにちは。上田公認会計士事務所の穂積です。
　今回は、公益目的事業「表彰、コンクール」のチェックポイントについて書きたいと思います。

チェックポイントは5項目あり、
１．当該表彰、コンクールが不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的
　　として位置付け、適当な方法で明らかにしているか。
２．選考が公正に行われることになっているか。（例：個別選考に当たっての直接の利害
　　関係者の排除）
３．選考に当たって専門家が適切に関与しているか。
４．表彰、コンクールの受賞者・作品、受賞理由を公表しているか。
５．表彰者や候補者に対して当該表彰に係る金銭的な負担（応募者から一律に徴収する
　　審査料は除く。）を求めてないか。

上記１から５の留意点として考えられることは、
１．コンクールなどの応募対象を会員に限定しないこと。
　　｢適当な方法で明らかにしているか｣という点については、4.にも共通するのですがホ
　　ームページでの公表が考えられます。
２．については、選考委員を公益法人とは直接関係のない外部委員を中心に構成する。
３．は、過去の受賞者や専門家に関与してもらう。ただ公益法人の理事が選考に関わる
　　場合であっても、その理事本人が専門知識を有している場合は専門家として扱うこと
　　は可能だと思われます。
４．受賞者・作品・受賞理由の他、選考の経緯をホームページで公表することも有効なの
　　ではないでしょうか。
５．受賞するために選考委員などに対する金銭の負担が必要な場合は問題になると考え
　　られます。
　上記以外に考えられることは色々ありますが、いかに公平性・透明性を確保するか、という点がポイントになると思われます。
　今後は、他の公益目的事業のチェックポイントについてもブログを更新していきますので、どうぞ参考にしてください。

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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/04/post_15.html</link>
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         <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:08:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>新公益法人制度改革　説明会の講師を行いました。</title>
         <description>　平成21年3月23日　弊事務所クライアント傘下の社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革説明会の講師をさせていただきました。

　「公益法人制度改革」と題して、新制度の概要から特例民法法人の移行申請手順、公益法人と一般法人の認定・認可要件、機関設計をお話しさせていただきました。
　出席者は理事の方々が中心だったため、理事の責任や欠格事由については特に関心が高かったように思われます。
　今回の勉強会で感じたことは担当理事の方は公益法人セミナーなどに出席されているため新公益法人制度についてよくご存知なのですが、他の理事の方々は直接新制度に接する機会が少ないため情報が不足していることでした。会社内で担当理事の方から説明を受ける場合と、私ども会計事務所が直接お話しさせていただく場合では大きく印象も違うのだと思います。
　今回の説明会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/04/post_17.html</link>
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         <pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:13:05 +0900</pubDate>
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         <title>ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました。</title>
         <description>　平成21年3月19日　奈良商工会議所において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『ＰＣＡ公益法人会計Ｖ．１０』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

　前回3月17日「和歌山ビック愛」開催同様、「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。

　セミナーでは後半に個別相談会を用意しました。
今回の個別相談会では「事業の分類・整理」について相談に来られました。
　現在実施されている事業は既に分類されていたため、各事業が公益目的事業に該当するか、収支相償しているか、公益目的事業比率は50％以上になるか、などの観点からアドバイスさせていただきました。
　現在の事業を分類・整理してみたが、公益目的事業に該当するかどうかが分らない、とご相談に来られる公益法人様は多くおられます。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/04/post_16.html</link>
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         <pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:08:03 +0900</pubDate>
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         <title>ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました。</title>
         <description>　平成21年3月17日　和歌山ビック愛において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『ＰＣＡ公益法人会計Ｖ．１０』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

　「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。
　特例民法法人は平成25年11月30日までに公益社団・財団法人若しくは一般社団・財団法人に移行しなければ解散とみなされます。移行期間は5年間ですが移行申請までのスケジュールは現時点で作成しておくことが望ましいです。スケジュールを作成することで、移行申請書作成・提出までの各工程にどれ位の時間が掛かり、どのような準備が必要なのか実感することができます。
　移行申請スケジュールをまだ作成されていない公益法人様は、一度、検討してみてはいかがでしょうか？
　弊事務所では無料相談会も実施しております。お気軽にご相談くださいませ。
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         <link>http://www.uedacpa.net/k_blog03/2009/04/post_14.html</link>
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         <pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:03:21 +0900</pubDate>
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