上田公認会計士税理士事務所 介護経営支援 問い合わせ

2012年05月11日

通所介護個別機能訓練加算(2)について

こんにちは。上田公認会計士事務所 大藪直史です。

今回の通所介護の報酬改定で新たに個別機能訓練加算(2)ができました。
Q&Aも出てきましたので、内容を整理いたします。

個別機能訓練加算(2) 50単位

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
・ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
・ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。


●問13 平成24 年度介護報酬改定において新設された個別機能訓練加算2は例えばどのような場合に算定するのか。(VOL2より)

(答)
新設された個別機能訓練加算2は、利用者の自立支援を促進するという観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能の向上を目的とした訓練)の実施を評価するものである。

例えば「1人で入浴する」という目標を設定する場合、利用者に対して適切なアセスメントを行いADL(IADL)の状況を把握の上、最終目標を立て、また、最終目標を達成するためのわかりやすい段階的な目標を設定することが望ましい(例:1月目は浴室への移動及び脱衣、2月目は温度調整及び浴室内への移動、3月目は洗身・洗髪)。

訓練内容については、浴室への安全な移動、着脱衣、湯はり(温度調節)、浴槽への安全な移動、洗体・洗髪・すすぎ等が想定され、その方法としては利用者個々の状況に応じて事業所内の浴室設備を用いるなど実践的な訓練を反復的に行うこととなる。

また、実践的な訓練と併せて、上記入浴動作を実施するために必要な訓練(柔軟体操、立位・座位訓練、歩行訓練等)を、5人程度の小集団で実施することは差し支えない。


●問66 個別機能訓練加算2の訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。(VOL1より)

(答)
1 回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。

例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。

これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。

なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。


●問67 個別機能訓練加算2に係る機能訓練指導員は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置すること」とされているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。(VOL1より)

(答)
個別機能訓練加算2に係る機能訓練指導員は、個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、訓練実施を直接行う必要があることから、計画策定に要する時間や実際の訓練時間を踏まえて配置すること。

なお、専従配置が必要であるが常勤・非常勤の別は問わない。


●問68 個別機能訓練加算1の選択的訓練内容の一部と、個別機能訓練加算(2)の訓練内容がほぼ同一の内容である場合、1 回の訓練で同一の利用者が両方の加算を算定することができるのか。(VOL1より)


(答)
それぞれの計画に基づき、それぞれの訓練を実施する必要があるものであり、1 回の訓練で両加算を算定することはできない。


●問72 通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。(VOL1より)


(答)
個別機能訓練加算2を算定するには、専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。

通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し、要件を満たせば、個別機能訓練加算2を算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。

ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。

なお、個別機能訓練加算1の算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。

しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。

現在、私も数件のデイサービスの開業支援を行っております。デイサービス開業についてのご相談は、上田公認会計士事務所 大藪までご連絡下さい。

2012年04月24日

助成金2

こんにちは、上田公認会計士事務所大藪です。

今回も、介護事業所に役立つ助成金をご紹介致します。

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介護労働環境向上奨励金 のご案内

■■奨励金の概要■■

介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。
事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。

【 介護福祉機器等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

【 雇用管理制度等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

■■奨励金の支給対象となる事業主の要件(両助成共通)■■
以下の全てに該当する事業主であることが必要です。
● 介護サービス(※1)の提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
● 雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
●「介護労働者雇用管理責任者(※2)」を選任し、事業所内に周知を図っていること
● 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
● 都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
● 導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇(退職勧奨による離職を含む)していないこと
● 労働保険料を滞納したことがないこと
● 過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
● 本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
● 過去に労働関係法令に違反したことがある場合は、送検処分を受けていないこと。また、行政機関の是正指導を受けて改善していること

※2 介護労働者雇用管理責任者とは

介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取り組み」「介護労働者からの相談への対応」「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取り組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知してください。

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介護事業所で今回の報酬改定でマイナスの影響を受けている事業所は積極的に助成金の活用をするのをお勧めします。当事務所にご連絡頂ければ、助成金に詳しい社会保険労務士をご紹介させて頂きます

2012年04月23日

セミナー報告「緊急企画!報酬改定に伴う介護事業戦略実践セミナー」

平成24年4月21(土)の13:30から16:30に、大阪・天満橋のOMMビル 地下1階ギャラリーにて「緊急企画!報酬改定に伴う介護事業戦略実践セミナー」を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博先生と、上田公認会計士事務所の大藪直史です。

このセミナーは全3回のシリーズで企画しております。
今回のセミナーはその第1回目として、「報酬改正と事業戦略」というテーマです。

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第1部は、当事務所の大藪より、事業戦略についてお話し致しました。
社会保障と税の一体改革の素案より、政府が想定する2025年の医療介護の在り方について解説を致しました。
また社会保障給付費や医療介護の人材不足についても触れましたので、介護事業者としてどう進んでいくべきなのかを考えるきっかけとなったのではないでしょうか。

次に、事業戦略についての考え方をご説明しました。
「事業とは顧客の創造活動である。」というP.F.ドラッカーの言葉がありますね。
それを基本概念とし、まずはドミナント戦略で地域一番の事業所を目指すこと、営業は量8割質2割だから活動量を確保すべきこと、職員の採用定着が最大課題であることなどをお話しました。
売上を高め、利益を確保し、その利益を再投資することでさらに事業を発展させる…
というサイクルに乗せて行かなければなりません。

介護報酬は3年間変わりません。厳しい改定になった事業所様も多いでしょう。
そんな時だからこそから、どのように経営をし、この荒波を乗り越えて行くのかについて、きちんと経営計画を立てるべきです。

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第2部は、小濱道博先生より報酬改正についてご講演頂きました。
加算の取り方を中心に解説して頂いております。

お話の内容を一部ご紹介します。

・介護職員処遇改善加算
これは、1円も残さず職員に分配されなければなりません。
もし出来ていない場合、行政処分の対象となり得るものであり、罰金が加算されてしまう可能性があります。
また、区分支給限度額を超過した利用者様に対するサービス(10割負担)についても、加算率を乗じて計算しなければならないということでした。

・書類や事務手続きについて
今回の報酬改正で、時間区分や地域区分が変更になっている場合があるでしょう。
こうした場合には、ケアプランや重要事項説明書を作成し直して、説明と同意を得る必要があったり、サービス担当者会議の開催が必要であることを解説して頂きました。

・訪問介護 サービス提供責任者の2級ヘルパー配置特例措置
サ責に2級ヘルパーがいると10%減算となりますが、一定の要件を満たすと猶予されます。
しかし、この対象となる2級ヘルパーは、24年3月31日時点でサ責として従事している人に限定されています。どの2級ヘルパーでも対象となる、という解釈ではありませんので、ご留意下さい。

他にも、報酬改正による単位の増減割合や、Q&Aの解説もして頂いております。

いつもながら、小濱先生の講演が内容が濃く、もっと時間があればと思ってしまいます。
第2回、第3回もご期待下さい。

セミナー案内ページ

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セミナーにご参加下さった皆様におかれましては、セミナー参加者特典の「FAX無料相談シート」をご活用いただき、今後の経営にお役立ていただければ幸いに存じます。

今回のセミナーにも、多数のお申込み・ご参加をいただきました。
ご多用のところご参加下さいまして、誠にありがとうございました。

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介護事業経営のご相談は上田公認会計士事務所まで。
電話 06-6222-0030

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2012年04月18日

セミナー報告「異業種からの介護事業新規参入セミナー」

平成24年4月13日(金)の13:30から16:00に、上田公認会計士事務所セミナールームにて「異業種からの介護事業新規参入セミナー」を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

このセミナーは、「会計王13 介護事業者スタイル」という、介護事業者様向け会計ソフトを販売されている、ソリマチ株式会社様の主催で開催されました。

講師は、上田公認会計士事務所の大藪直史、洞口幹生が担当致しました。

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司会進行をご担当いただいた、ソリマチ株式会社の高原清貴様です。

セミナーの告知から、管理・運営まで、大変なお力添えを賜りました。
本当にありがとうございます。

会計王13についてのご説明もして下さいました。

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第1部は、異業種からの介護事業参入について、大藪が講演致しました。

異業種からの新規参入を考える皆様向けに、介護保険法の成り立ちや各介護サービス事業の収益性についての数字、あるいは実地指導について、解説致しました。

介護保険法という制度の縛りの中で行なわれるサービス事業ですから、他の業界とは違った、独自の考え方が必要です。
2025年に向けて、国がどういう施策を行ない、事業者はどのように取り組めば良いのかを考えていける内容であったと思います。

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第2部は、法人設立・助成金・介護会計について、洞口が解説致しました。

介護事業を始めるには法人格が必要であり、経営リスクの分散等の観点から、法人設立の概略をお話しました。
株式会社と合同会社を比較して、メリットとデメリットを紹介しました。
助成金についても、創業時に受け取れる可能性のあるものを中心にご紹介しました。
また、介護会計として、事業毎・事業所毎の経理区分が必要である点もお話しました。
この会計処理に関しては、ソリマチ株式会社様の「会計王13 介護事業者スタイル」をお薦めしています。
経理区分を自動で行なう機能等が付いており、事務の手間を省く効果が期待できます。

実際に、参入を進めようとお考えの際にはご参考下されば幸いに存じます。

今回のセミナーを受講していただいて、疑問や質問がございましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。
ご参加下さった皆様、誠にありがとうございました。

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介護事業経営のご相談は上田公認会計士事務所まで。
電話 06-6222-0030

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2012年03月28日

助成金

こんにちは、上田公認会計士事務所大藪です。

今回は、介護事業所に役立つ助成金を1つご紹介致します。

介護事業所で今回の報酬改定でマイナスの影響を受けている事業所は積極的に助成金の活用をするのをお勧めします。当事務所にご連絡頂ければ、助成金に詳しい社会保険労務士をご紹介させて頂きます。


成長分野等人材育成支援事業の奨励金が平成25年3月31日まで延長になりました。

●主な支給要件
・健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること。→介護事業もOK
・雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計画を作成し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること。

●支給額
事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり 20万円を上限として支給します。
※ 中小企業が大学院を利用した場合には、50万円 を上限とします。

●支給対象となる事業主の要件
この制度では、1.職業訓練計画を作成し、認定を受けるとき、職業訓練計画に基づいて訓練を実施した後に、2.支給申請するとき、の計2回、ハローワークで以下の要件を確認します。

1 職業訓練計画の認定を受けるとき
・一覧表に掲げる成長分野等の事業を行っていること。
・一定の要件を満たした職業訓練計画を作成していること。
そのほか、以下のことも確認します。
・雇用保険の適用事業主であること。(民間の事業者のほか、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等も含みます)
・職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出していること。

2 支給申請するとき
・受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、訓練を実施したこと。
・受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
そのほか、以下のことも確認します。
・ 支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
・ 受給資格認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、他の奨励金などを不正受給していないこと。支給申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、労働関係法令の違反を行っていないこと。
・ 対象労働者の雇い入れまたは成長分野等以外の分野からの配置転換を行った事業所で、支給決定などに必要な書類を整備・保管していること。

●訓練の対象となる労働者の要件
次の a b のいずれかに該当する労働者が職業訓練計画に基づいて訓練を受けた場合、奨励金の支給対象になります(職業訓練計画の実施期間中に、訓練を受けている労働者を雇い入れた場合も対象となります)。
a.受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇い入れられた、期間の定めなく雇用される労働者であること。
b.受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野等へ配置転換した、期間の定めなく雇用される労働者であること。

●支給対象となる職業訓練
職業訓練計画は、職業訓練コースから成り、以下の要件を満たすことが必要です。Off-JT以外の訓練コースを含む複数の訓練コースを組み合わせたものとすることも可能ですが、支給対象となる経費はOff-JT部分に限ります。

職業訓練計画
・成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味・教養と区別のつかないものなどは含まないこと。
・実施期間が原則1年(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)であり、遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出し、当該提出日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること。

職業訓練コース
1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off JTを含むもの。

●支給対象となる経費
【事業所内訓練】
・外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
・施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
・学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
【事業所外訓練】
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
(独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)

2012年03月23日

セミナー報告「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」

平成24年3月23(金)の13:30から16:30に、大阪・淀屋橋のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社 御堂筋ビル 地下2階会議室にて「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博先生です。

徹底解説というタイトルに相応しく、報酬改定内容や厚労省のQ&Aについて、実務的なお話をして下さいました。

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1月に開催したセミナーでは、1月25日に厚生労働省の介護給付費分科会より公表された内容について解説して頂きました。
本日のセミナーでは、3月に入ってから公表された詳細な基準や、3月16日に公表された「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A」について解説して下さいました。

お話の内容を一部ご紹介します。

・訪問介護
訪問介護では、生活援助の時間区分が変更されています。
20分以上、45分以上、70分以上という時間区分ができています。人件費を管理する観点から、場合によってはヘルパーさんとの雇用契約を見直す等、対応が必要です。

また、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置による10%減算がありますが、
減算を猶予する特例措置があります。下記の通りです。

「平成24年3月31日時点でサ責として従事している者が平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得・介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程を修了することが確実に見込まれるという旨を、平成24年4月30日までに都道府県に届け出ること」

講座の受講意志や受講時期を明記した書面も作成し、保管しなくてはなりません。

介護福祉士の安定確保というのも、今後の重要な経営課題と言えます。

・通所介護
通所介護では、現行の個別機能訓練加算1が基本報酬に組み込まれます。
組み込まれたということは、個別機能訓練指導員の配置が義務付けられるのかといったお話も耳にしておりましたが、答えはノーでした。
厚労省のQ&Aによると、機能訓練指導員がいなくても基本報酬の算定ができる、という意味の記載がされています。

・訪問看護
訪問看護は、短時間型を重視するという姿勢が明確に示されました。
訪問看護ステーションの理学療法士等が行なう訪問看護については、1回(20分)あたり316単位で、1日に2回を超えて算定する場合は、10%減算になります。
当該サービスは、40分程度で行なわれていることが多いという調査結果が出ています。
現行の単位は830単位ですから、改定後の632単位(316×2)は実質的に減算となります。

27年3月までは、今回の報酬改定内容で進んでいかなくてはなりません。
厳しく感じられる内容であったとしても、乗り越えるしかないわけです。
自社の現状を把握して、3年間の事業計画を立て、乗り越えて行きましょう。

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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 内海様です。
会場のご提供等、セミナー開催にあたり多大なるご協力を頂いております。
ありがとうございます。
内海様は、同社が運営されている「近畿AD倶楽部」というサイトの説明をされました。
こちらに登録すると、介護事業に関する情報の配信を受けることができたり、様々なセミナー情報等も知ることができます。
ご関心がございましたら、下記リンクよりご参照下さい。

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本日のセミナーには、138名の方々にお集まり頂きました。

セミナーにご参加下さった皆様におかれましては、セミナー参加者特典の「FAX無料相談シート」をご活用いただき、今後の経営にお役立ていただければ幸いに存じます。

今回のセミナーにも、多数のお申込み・ご参加をいただきました。
ご多用のところご参加下さいまして、誠にありがとうございました。

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介護事業経営のご相談は上田公認会計士事務所まで。
電話 06-6222-0030

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2012年02月11日

介護報酬改定概要

介護報酬改定についての概要が発表されました。主な改定のポイントを記載します。

●介護報酬改定1.2%プラス改定(実質はマイナス改定)
 在宅プラス 1% 施設プラス0.2%
 施設中心から在宅介護中心に移行
 地域包括ケアを基盤とした在宅重視の流れ

●看護職員の役割がますます増大
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービス」
 看護職員の確保と処遇が今後の最重要課題

●各サービスの方向性が明確に
 訪問介護 ⇒ 身体介護中心、介護福祉士中心
 通所介護⇒ 機能訓練中心、短時間中心
 老健 ⇒ リハビリテーションと在宅復帰
 特養 ⇒ ユニット型の推進重視
 居宅介護支援 ⇒ 医療知識向上

●医療機関による在宅介護(みなし)の推進
 訪問看護⇒加算を大幅に評価
 訪問リハビリテーション⇒影響なし
 通所リハビリテーション⇒影響なし


●介護給付費分科会議事録より
 平成24年度の介護報酬改定は、平成23年6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携の強化などへの対応が求めらます。

また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初の第一歩であり、「2025年(平成37年)のあるべき医療・介護の姿」を念頭におくことが必要です。

こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で1.2%の介護報酬改定を行うものです。
 


上田公認会計士事務所では、医療介護特化会計事務所として、介護事業者様の事業展開、医療機関からの介護事業進出のご支援を積極的に行っております。介護報酬改定の詳細情報にご関心のある方は是非大藪までご連絡下さい。

2012年01月28日

セミナー報告『「改定介護報酬決定!新単位&加算の詳細解説セミナー」&小濱先生を囲んでの勉強会』

平成24年1月28日(土)の13:30から16:30に、上田公認会計士事務所セミナールームにて『「改定介護報酬決定!新単位&加算の詳細解説セミナー」&小濱先生を囲んでの勉強会』を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博先生です。

セミナーの部では、2012年介護保険法改正・サービス付き高齢者向け住宅・報酬改正の行方について、それぞれご講演下さいました。

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このセミナーは、当事務所主催で過去に開催したセミナーにご参加いただいた方にお集まりいただきました。

セミナー内容については、前日に開催したものと同じですので、下記リンクからご参照下さい。
セミナー報告「介護報酬改定とサービス付き高齢者向け住宅セミナー」

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上田公認会計士事務所 大藪より、当事務所が介護事業者様にご支援できることについて説明を致しました。
今回の報酬改定により、どの程度影響が出るのかについてのシミュレーションをさせて頂くことができます。
また、普段の会計回りの業務についても、当事務所が考案した「利用状況分析」「小口、利用者負担金等の現金管理」「経理担当者教育」等の仕組みを導入して頂くことにより、経営者の皆様から事務作業の手間を取り除き、経営に関する仕事に集中して頂ける環境を整えることが可能です。


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後半では、小濱先生を囲んでの勉強会を実施致しました。
参加者の皆様からの個別の質問について、その場で回答をいただくというスタイルです。
厳しい改定内容のお話をお聞きになった直後でしたので、ご自身の事業所にとってどう影響が出るのか等の質問もあり、不安に感じておられる方もいらっしゃいました。
参加者の皆様におかれましては、ご自身の質問に対する回答だけでなく、他者のそれについてもお聞きいただくことができましたので、有意義なものになったのではないかと思います。


セミナーにご参加下さった皆様におかれましては、セミナー参加者特典の「FAX無料相談シート」をご活用いただき、今後の経営にお役立ていただければ幸いに存じます。

3月23日には、詳細解説のセミナーを予定しておりますので、
是非ご参加下さい。

ご多用のところご参加下さいまして、誠にありがとうございました。

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介護事業経営のご相談は上田公認会計士事務所まで。
電話 06-6222-0030

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2012年01月27日

セミナー報告「介護報酬改定とサービス付き高齢者向け住宅セミナー」

平成24年1月27(水)の13:30から15:55に、大阪のTKP大阪淀屋橋カンファレンスセンターにて「介護報酬改定とサービス付き高齢者向け住宅セミナー」を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、第一部が一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博先生、第二部が積水ハウス株式会社 医療・介護推進事業部の山村由美子先生です。

第一部の講義で改正介護報酬徹底対策として、第二部の講義でサービス付き高齢者向け住宅の実例のご紹介として、それぞれご講演下さいました。

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第一部では、1月25日に厚生労働省の介護給付費分科会より公表されたばかりの「平成24年度介護報酬改定」について解説して下さいました。
報酬改定率は1.2%と言われていますが、実際は厳しい改定内容が目白押しです。

一例を紹介します。

訪問介護では、生活援助の単位が大きく下げられました。時間区分が短縮され、約20%程度の減額改定です。将来的に、介護保険の対象から外すという意向があるということでした。
また、一定の条件を満たせば猶予があるものの、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置による10%減算もあります。

通所介護では、現行の「6時間以上8時間未満」の報酬体系が廃止され、「5時間以上7時間未満」と「7時間以上9時間未満」が新設されました。
「5時間以上7時間未満」は、現行のものと比べ約10%の減算です。
「7時間以上9時間未満」は、現行のものと比べ微増です。
現行の個別機能訓練加算1が基本報酬に組み込まれます。これは、加算がなくなってしまったということだけでなく、今まで個別機能訓練加算1を算定していなかった事業所も総じて個別機能訓練を行なう必要が出てきたことを意味します。
行なわない場合は、行政指導もあり得るというお話でした。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護についても報酬が公表されています。
一月の定額報酬となっており、小濱先生は予想よりも高額になったという印象をお持ちです。その中でも、要介護3以上の報酬が高くなっており、介護度の高い利用者がサービスの中心になっていくというお話でした。

減額改定が多いため、これまでのままで続けていると、収入が下がるのみです。
常に経営革新を起こし、差別化を図らなければなりません。

そのためには、「今回の報酬改定が自身の事業所にどれくらいの影響を及ぼすのか」について、まず知る必要があるのではないでしょうか。

このシミュレーションは、当事務所でもお手伝いができますので、ご活用下さい。

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第二部では、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の実際の事例を紹介して下さいました。
積水ハウス株式会社様は、ご存知の通り大手ハウスメーカー様で、全国でサ高住の開設計画から事業運営までのサポートをされています。
これまでのご経験を基に、ポイントを教えて下さいました。

・サ高住は施設ではなく賃貸住宅であるため、建物内での事故等についての責任の所在について、線を引いて契約を結ぶ必要があること。

・床面積基準にもローカルルールがあること。(大阪府は、18平米以上25平米未満で共有部分を設ける場合には、共有部分を7平米以上確保しなければならない。)

・安否確認と生活相談が必須のサービスなので、ケアの専門家を常駐させることが大切であること。(ある運営会社は、訪問介護と居宅介護支援の事業所を内部に置くようにしているそうです。)

・サ高住の開設には、補助金や税制、融資等の優遇制度があること。

ご関心のある方は、一度ご相談されてはいかがでしょうか。

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セミナーにご参加下さった皆様におかれましては、セミナー参加者特典の「FAX無料相談シート」をご活用いただき、今後の経営にお役立ていただければ幸いに存じます。

今回のセミナーにも、多数のお申込み・ご参加をいただきました。
ご多用のところご参加下さいまして、誠にありがとうございました。

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介護事業経営のご相談は上田公認会計士事務所まで。
電話 06-6222-0030

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2012年01月06日

通所介護の報酬改定について

こんにちは、上田公認会計士事務所大藪です。

現在、介護報酬改定に向けて、最終的な議論が続いております。
今回は、通所介護の介護報酬についてのポイントを整理したいと思います。

まずは、介護報酬についてです。
小規模型の通所介護は、スケールデメリットを考慮して通常規模より約17%ほど高い報酬に設定されていましたが、実際の費用は通常規模より約15%ほど大きかったため、その差額の2%分が減算されるようです。

次にサービス区分についてです。
通所介護のサービス提供時間は、現在2から3h、3から4h、4から6h、6から8hです。この区分が2から3h、3から5h、5から7h、7から9hに変わる予定です。現在、6から8hを中心に事業展開をしている事業所は、5から7h,もしくは、7から9hに変更をすることになるかと思います。ここで、5から7hの場合、介護報酬は従来よりも少なくなると予想されます。一方7から9hの場合、9時間スタッフに就業させると慢性的に残業が発生します。具体的な通知が出てきた場合に、5から7h、7から9hのどちらにサービス提供時間を設定するのかは、経営の大きな意思決定になります。

最後は、人員基準についてです。こちらは、基準が緩和されます。今まで生活相談員、介護職員がサービス提供時間中の配置であったのが、常勤換算方式になる予定です。

上田公認会計士事務所では、介護事業経営者のパートナーとして、経営者と一緒に介護事業を考えて参りたいと思います。介護報酬改定について、具体的な質問があるかたは、是非、上田公認会計士事務所までご連絡下さい。