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セミナー報告「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」

平成24年3月23(金)の13:30から16:30に、大阪・淀屋橋のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社 御堂筋ビル 地下2階会議室にて「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博先生です。

徹底解説というタイトルに相応しく、報酬改定内容や厚労省のQ&Aについて、実務的なお話をして下さいました。

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1月に開催したセミナーでは、1月25日に厚生労働省の介護給付費分科会より公表された内容について解説して頂きました。
本日のセミナーでは、3月に入ってから公表された詳細な基準や、3月16日に公表された「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A」について解説して下さいました。

お話の内容を一部ご紹介します。

・訪問介護
訪問介護では、生活援助の時間区分が変更されています。
20分以上、45分以上、70分以上という時間区分ができています。人件費を管理する観点から、場合によってはヘルパーさんとの雇用契約を見直す等、対応が必要です。

また、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置による10%減算がありますが、
減算を猶予する特例措置があります。下記の通りです。

「平成24年3月31日時点でサ責として従事している者が平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得・介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程を修了することが確実に見込まれるという旨を、平成24年4月30日までに都道府県に届け出ること」

講座の受講意志や受講時期を明記した書面も作成し、保管しなくてはなりません。

介護福祉士の安定確保というのも、今後の重要な経営課題と言えます。

・通所介護
通所介護では、現行の個別機能訓練加算1が基本報酬に組み込まれます。
組み込まれたということは、個別機能訓練指導員の配置が義務付けられるのかといったお話も耳にしておりましたが、答えはノーでした。
厚労省のQ&Aによると、機能訓練指導員がいなくても基本報酬の算定ができる、という意味の記載がされています。

・訪問看護
訪問看護は、短時間型を重視するという姿勢が明確に示されました。
訪問看護ステーションの理学療法士等が行なう訪問看護については、1回(20分)あたり316単位で、1日に2回を超えて算定する場合は、10%減算になります。
当該サービスは、40分程度で行なわれていることが多いという調査結果が出ています。
現行の単位は830単位ですから、改定後の632単位(316×2)は実質的に減算となります。

27年3月までは、今回の報酬改定内容で進んでいかなくてはなりません。
厳しく感じられる内容であったとしても、乗り越えるしかないわけです。
自社の現状を把握して、3年間の事業計画を立て、乗り越えて行きましょう。

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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 内海様です。
会場のご提供等、セミナー開催にあたり多大なるご協力を頂いております。
ありがとうございます。
内海様は、同社が運営されている「近畿AD倶楽部」というサイトの説明をされました。
こちらに登録すると、介護事業に関する情報の配信を受けることができたり、様々なセミナー情報等も知ることができます。
ご関心がございましたら、下記リンクよりご参照下さい。

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本日のセミナーには、138名の方々にお集まり頂きました。

セミナーにご参加下さった皆様におかれましては、セミナー参加者特典の「FAX無料相談シート」をご活用いただき、今後の経営にお役立ていただければ幸いに存じます。

今回のセミナーにも、多数のお申込み・ご参加をいただきました。
ご多用のところご参加下さいまして、誠にありがとうございました。

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2012年03月23日 17:42に投稿されたエントリーのページです。

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