上田公認会計士税理士事務所 介護経営支援 問い合わせ

« セミナー報告「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」 | メイン | セミナー報告「異業種からの介護事業新規参入セミナー」 »

助成金

こんにちは、上田公認会計士事務所大藪です。

今回は、介護事業所に役立つ助成金を1つご紹介致します。

介護事業所で今回の報酬改定でマイナスの影響を受けている事業所は積極的に助成金の活用をするのをお勧めします。当事務所にご連絡頂ければ、助成金に詳しい社会保険労務士をご紹介させて頂きます。


成長分野等人材育成支援事業の奨励金が平成25年3月31日まで延長になりました。

●主な支給要件
・健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること。→介護事業もOK
・雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計画を作成し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること。

●支給額
事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり 20万円を上限として支給します。
※ 中小企業が大学院を利用した場合には、50万円 を上限とします。

●支給対象となる事業主の要件
この制度では、1.職業訓練計画を作成し、認定を受けるとき、職業訓練計画に基づいて訓練を実施した後に、2.支給申請するとき、の計2回、ハローワークで以下の要件を確認します。

1 職業訓練計画の認定を受けるとき
・一覧表に掲げる成長分野等の事業を行っていること。
・一定の要件を満たした職業訓練計画を作成していること。
そのほか、以下のことも確認します。
・雇用保険の適用事業主であること。(民間の事業者のほか、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等も含みます)
・職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出していること。

2 支給申請するとき
・受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、訓練を実施したこと。
・受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
そのほか、以下のことも確認します。
・ 支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
・ 受給資格認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、他の奨励金などを不正受給していないこと。支給申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、労働関係法令の違反を行っていないこと。
・ 対象労働者の雇い入れまたは成長分野等以外の分野からの配置転換を行った事業所で、支給決定などに必要な書類を整備・保管していること。

●訓練の対象となる労働者の要件
次の a b のいずれかに該当する労働者が職業訓練計画に基づいて訓練を受けた場合、奨励金の支給対象になります(職業訓練計画の実施期間中に、訓練を受けている労働者を雇い入れた場合も対象となります)。
a.受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇い入れられた、期間の定めなく雇用される労働者であること。
b.受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野等へ配置転換した、期間の定めなく雇用される労働者であること。

●支給対象となる職業訓練
職業訓練計画は、職業訓練コースから成り、以下の要件を満たすことが必要です。Off-JT以外の訓練コースを含む複数の訓練コースを組み合わせたものとすることも可能ですが、支給対象となる経費はOff-JT部分に限ります。

職業訓練計画
・成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味・教養と区別のつかないものなどは含まないこと。
・実施期間が原則1年(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)であり、遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出し、当該提出日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること。

職業訓練コース
1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off JTを含むもの。

●支給対象となる経費
【事業所内訓練】
・外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
・施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
・学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
【事業所外訓練】
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
(独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

介護事業経営、実地指導、事業計画、融資、コンサルティング
税務・会計、独立、開業のご相談は上田公認会計士税理士事務所まで。

電話 06-6222-0030
メール ohyabu@uedacpa.com
上田公認会計士事務所介護法人支援リンク
上田公認会計士事務所ホームリンク
上田公認会計士事務所外部リンク
介護事業開業支援センターリンク
介護事業ブログリンク

訪問介護、通所介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅

大阪府、尼崎市、神戸市、京都市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

介護事業者支援サービスを提供する大阪市中央区の上田公認会計士税理士事務所

About

2012年03月28日 13:21に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「セミナー報告「知らないでは生き残れない!介護報酬改定の徹底解説セミナー」」です。

次の投稿は「セミナー報告「異業種からの介護事業新規参入セミナー」」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35