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上田公認会計士税理士事務所 公益法人支援

私たちは公益法人に対して新公益法人制度への移行支援、会計・税務支援を行います。

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私たちは公益法人に対して新公益法人制度への移行支援、会計・税務支援を行います。

現在、公益法人制度の抜本的改革が進められています。

平成14年3月、閣議において、公益法人制度について抜本的かつ体系的な見直しを行うことが決定されました。これを受け、平成18年6月には公益法人制度改革関連3法が公布され、平成20年12月からは新制度が施行されます。現行の公益法人の皆様は、5年間の移行期間の間に、公益認定を受け公益社団法人・財団法人へ移行するか、一般社団法人・財団法人へ移行するかを、現在の組織体制や事業目的に合わせて選択する必要があります。また、その決定に基づいて、新制度に対応した法人の機関・組織体制の設計や定款の変更等、新公益法人制度への移行準備が必要となります。公益社団法人・財団法人への認定を申請するのなら公益認定基準を満たす必要がありますし、一般社団法人・財団法人への認可を申請するのなら公益目的支出計画を作成しなければなりません。

また、会計面においても、平成16年10月に公益法人会計基準の改正が行われ、さらに平成20年4月には、新公益法人制度に対応した新たな公益法人会計基準が公表されました。平成16年10月の改正以降、公益法人会計基準には、公益法人の活動状況を分かりやすく広く国民に対して報告するため、企業会計の基準が導入され、作成する財務諸表や計算体系について大幅な変更が行われました。正味財産増減計算書の様式が大幅に変更され、金融商品会計基準、減損会計基準、退職給付会計基準など最新の企業会計基準が導入されたことで、これまでの公益法人会計の知識だけでは、新しい公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成することは難しくなりました。

公益法人を取り巻く環境が大きく変化する中、新制度への円滑な移行や、分かりやすい財務情報の作成・開示に向け、公益法人の皆様が対応すべき問題は多くあります。

新公益法人制度に対応した財務諸表の作成や、税務申告についてはもちろんのこと、新制度への移行に向けても、公益目的事業比率や遊休財産額の計算、公益目的支出計画の作成等、様々な面で会計の知識が必要となります。弊会計事務所は、医療法人や社会福祉法人を始めとした非営利法人や一般企業を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人の皆様に対する各種サービスの提供を通じて公益法人制度改革を支援致します。

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リコージャパン株式会社主催、ピー・シー・エー株式会社・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成22年8月27日 リコージャパン株式会社谷町本社において開催された「認定・認可に向けての申請準備セミナー第3回」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

前半部分で所長の上田から「認定、認可のた めの事例からみた各種申請書類作成の記入方 法」と題して、公益目的事業のチェックポイン トの事業区分事例、収支予算書、正味財産増減 計算書からの実際の申請書への転記事例、申請 書作成時の考え方や注意点についてお話させ ていただきました。

実際に各種申請書を作成する際に、検討すべき事項として以下の項目についてお話させていただきました。

1. 収支相償計算の注意点
2. 基本財産について
3. 控除対象財産と基本財産
4. 遊休財産の実務上の問題点
5. 管理費の財源
6. 収支予算書から申請書への転記
7. 会計上の実務的な問題

公益法人セミナー

後半部分では、「会計実務者のための会計基準の移行」と題しまして、弊事務所公益法人専任担当の穂積から、会計基準を移行する際の留意点や手順等についてご説明させていただきました。

今回は、40名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。今回で、全3回のセミナーの最終回となりました。全3回のセミナーに延べ132名の方々からのお申し込みをいただきました。

このたびの全3回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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リコージャパン株式会社主催、ピー・シー・エー株式会社・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成平成22年7月28日 リコージャパン株式会社谷町本社において開催された「認定・認可に向けての申請準備セミナー第2回」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

前半部分で所長の上田から「公益性の説明事例と申請書の記入についての注意事項」と題して、事業のグルーピングについての説明、事業の公益性の具体的な申請書への記入の仕方、申請書をもとに収支相償、事業比率の考え方、注意点等をお話させていただきました。

申請書上の事業の集約型と、細分化のメリット・デメリットとしましては以下のように考えられます。

 

メリット

デメリット

集約型

・事業全体に関連して、公益性の説明がし易い。
・区分経理が簡便。
・将来の新規類似事業を行う場合に有利。
・構成事業の黒字と赤字が第1段階で通算される。

・事業構成の1単位の公益性を否認された場合、全体が否定される。
・公益性が明らかな事業がある場合、印象が弱くなる。

細分型

・各事業が明確。
・一つの事業の公益性が否認されても修復が容易。

・他の事業との関連した公益性の説明がしにくい。
・区分経理が煩雑。
・新規事業を行う場合に新たに認定がひつよう。
・収支相償において不利。

一般法人を目指す場合は、継続事業については、特例民法法人の直近の事業報告に記載されていることが必要なので、事業区分は事業報告に合わせる方が、旧主務官庁、行政庁の理解を得やすくなります。

後半の部では、「会計実務者のための会計基準の移行」と題して、 弊事務所公益法人専任担当の穂積の方から、会計移行の留意点、移行手順等をご説明させていただきました。

今回は40名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。

今回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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リコージャパン株式会社主催、ピー・シー・エー株式会社・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成22年7月8日 リコージャパン株式会社谷町本社において開催された「認定・認可に向けての申請準備セミナー」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

前半部分で所長の上田から「認定・認可最新情報、対応方針意思統一のためのポイント、申請に向けてのスケジュール」と題して、認定・認可の最新情報や、公益か一般か判断するためのポイント、事業の整理から申請書作成までの手順、申請までのスケジュールを考える上での留意点等をお話させていただきました。

事業の整理の手順としましては以下のように考えられます。
① 現行事業をリストアップ。
② 移行後も現行事業を実施するかを検討。
③ 仮に、各事業について、公益目的事業か、収益事業か、共益事業かを判定する。
④ 事業費管理費の配賦基準の設定後、費用と収益の配賦を行う。
⑤ 上記判定結果をもとに、16年基準の正味財産増減計算書を20年基準に組替える。
⑥ 財務基準を充足できるか検討。一般法人の場合、公益目的支出計画の妥当性を検討する。
⑦ 上記結果に基づき、事業の区分を確定する。
また、認定認可までのスケジュールを考える上でも、数多く留意点があります。

また、認定認可までのスケジュールを考える上でも、数多く留意点があります。  後半の部では、「申請のための必要資料の準備」と題して、 弊事務所公益法人専任担当の穂積の方から、申請書類の確認、 申請までの準備事項、申請書作成までの注意点等をご説明させて いただきました。

公益法人セミナー

 今回は47名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。  今回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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平成22年7月5日に毎日放送「ちちんぷいぷい」において新公益法人制度に関して放送されました。

公益法人セミナー

公益法人セミナー

毎日放送「ちちんぷいぷい」において、弊事務所所長の上田が財団法人日本相撲協会に関して取材を受け、平成22年7月5日に放送されました。 以前にも、公益法人について取材を受けておりましたので、今回で2度目の取材となりました。 放送時間は少しでしたが、新公益法人制度に対する関心の高さがうかがえました。


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平成22年6月29日に毎日放送「ちちんぷいぷい」より新公益法人制度に関して取材を受けました。

毎日放送「ちちんぷいぷい」より、弊事務所所長の上田が財団法人 日本相撲協会に関して取材を受けました。

公益法人セミナー

「財団法人日本相撲協会は公益財団法人となれますか?」という質問に対しては  移行認定申請の判断をするのは、あくまで公益認定等委員会ですので、財団法人日本相撲協会が公益法人となれるかどうかについてはお答えできませんが、財団法人日本相撲協会の主たる事業である本場所事業が公益目的事業として認められないと、公益目的事業比率をクリアすることが難しくなります。と回答しました。

 「本場所事業は公益性がありますか?」という質問に関しては 本場所事業を公益目的事業として申請する のであれば、相撲は国技であり古来より行わ れてきたものであるなどの理由を公益認定等 委員会に説明し、公益目的事業として認めて もらう必要があります。ただし、本場所事業 の事業自体に公益性があったとしても、収支 相償等の要件を全てクリアしなければ公益目 的事業とすることはできません。と回答しま した。

公益法人セミナー

 


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ピー・シー・エー株式会社主催・弊事務所共催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成22年5月18日 大阪国際会議場において開催されたピー・シー・エー株式会社の「一般移行認可申請のポイントと現理事の責任と対応」で、所長の上田が講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

前半部分で所長の上田から「一般社団(財団)法人のメリット、公益目的支出計画のポイント、一般社団(財団)法人の税務について」と題して、新制度において特例民法法人が一般社団(財団)法人へ移行するまでのスケジュールと、公益目的支出計画の作成のポイント、一般社団(財団)法人の税務についてお話しさせていただきました。

平成23年度中に認可申請を出す場合、事業分類に基づく事業別正味財産増減計算書の作成、組織の検討、定款変更案の検討、会計基準の変更とそれに伴う経理規程の整備、実施事業の選択、継続事業を実施事業にする場合の主務官庁の了解、法人税課税のシミュレーション等、多数の事項を検討の上で、平成23年度予算を作成する必要があり、少なくとも前述の事項に関して平成23年2月頃までに決定が必要です。申請書類の作成までには多数の事項を検討し、決定しなければならないため、1年以上の準備期間は必ず必要になります。

また、一般社団(財団)法人は法人税法上非営利型法人と普通法人に分類されます。また、非営利型法人は非営利性が徹底された法人と、共益的活動を目的とする法人の2種類に分類されます。理事の同族1/3制限等の要件を満たし、特例民法法人から非営利型法人へ移行した旨の異動届出書を税務署に提出して初めて、収益事業にのみ課税等の優遇を受けることができます。

後半の部では、「新制度における役員に対する責任追及とこれに 対する対応策など」と題して、弁護士法人近畿中央法律事務所 弁護士 阪口英子先生に講師をしていただきました。

新制度になって明文化され、営利法人同様に重くなった 役員の責任について、過去の判例等を交えて分かり易く説明して いただきました。

公益法人セミナー

今回は78名の申込みがあり、多くの公益法人様にご参加いただきました。

今回のセミナーの内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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リコー関西京滋支社で公益法人セミナーを行いました。

平成22年2月9日にリコー関西京滋支社が公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可に向けての最新情報と20年度会計移行について」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。

公益法人セミナー

まず、最近の認定・認可申請の状況として、全国の申請状況と京都府の申請状況をお話させていただきました。平成21年12月31日の時点で、521法人のうち認定・認可申請合わせて10法人が申請しており、4法人が既に処分を受けています。次に区分経理の必要性と事業区分の決定についてお話させていただきました。事業区分の決定では「現行事業の分析・棚卸」と「事業の統廃合」がポイントになります。

次に申請用の収支予算書の作成方法と公益性の説明をさせていただきました。公益性の説明では「コンサル団体」や「検診事業」、「同窓会の継続事業」について具体例を用いて説明させていただきました。

最後に予算貸借対照表の作成手順についてお話させていただきました。予算貸借対照表は、移行認定申請では遊休財産額の保有制限を判定するために必要であり、移行認可申請では税務申告のために必要になります。

公益法人セミナー

個別相談では、明治の元勲と言われている歴史上の人物が使用していた建物を管理されている公益法人様や、京都に相応しい学術関連の事業をされている公益法人様の相談に対応させていただきました。

今後もセミナーや勉強会、役員説明会などを通じて公益法人様のお役に立てれば幸いです。


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大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを行いました。

平成22年2月4日にPCA株式会社大阪支店が大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可に向けての最新情報と20年度会計移行について」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。

まず、移行認定申請時、移行認可申請時に必要になってくる「経理区分の必要性」、「事業の公益性の説明」に関してお話させていただきました。

公益法人セミナー

次に、申請用の収支予算書の作成手順に関してお話させていただきました。申請時には、収支予算書(収支ベース)から収支予算書(損益ベース)への組替えが必要となりますので、具体例を用いて、組替え方のポイントをご説明させていただきました。

最後に、区分経理や予算書の組替え後に検討する収益事業等会計の利益繰入や、収支相償計算時の注意点などについてもお話させていただきました。

個別相談では、22年度申請予定の公益法人様よりご相談をいただき、申請年度の予算書に関するご質問や、簿外資産の過年度減価償却費の取り扱いなどのご質問に対応させていただきました。

今回は100名を超える申し込みをいただき、多くの公益法人様にご参加いただきました。役員報酬などの費用の配賦のポイントについてもお話させていただきましたので、参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。


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新公益法人制度改革 勉強会の講師を行いました。

平成22年2月2日 弊事務所のお客様の社団法人様で所長の上田が新公益法人制度改革勉強会の講師をさせていただきました。

 「一般社団法人への移行の留意点について」と題し、平成23年10月頃の申請を目標とする移行スケジュールを基に機関設計、定款変更案、公益目的支出計画及び一般法人の税務についてお話させていただきました。

公益法人セミナー

 特例民法法人が一般法人へ移行するためには、その要件として、一般法人法に規定される規律に適合していることと、公益目的支出計画が適正であり、その計画が確実に実行されると見込まれることの二つが挙げられます。

まず、機関設計については、監事の監督権限が大幅に強化されたことを中心にお話させていただきました。

 次に、公益目的支出計画の作成について具体例を用いてお話さ せていただきました。公益目的支出計画の対象事業として継続事 業を選択される公益法人様は多いのですが、黒字の事業は選択が できないため、事業別損益計算のシミュレーションを行うために 平成20年会計基準の導入が必要となります。

公益法人セミナー

 最後に、一般法人の税務についてですが、一般法人は法人税法上、非営利型法人と非営利型以外の法人とに分かれ、さらに非営利型法人は非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人とに細分されます。それぞれ税法上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

 平成23年度収支予算書に基づいて一般法人へ移行申請される公益法人様にとっては、1年後の平成23年2月までに決定すべき項目の多さをご理解いただけたかと思います。今後も勉強会やセミナーを通じて公益法人様のお役に立てれば幸いです。


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リコー関西株式会社 和歌山事業部で公益法人セミナーを行いました。

平成22年1月22日にリコー関西株式会社 和歌山事業部で公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可に向けての最新情報と20年度会計移行について」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。

公益法人セミナー

まず、平成21年12月31日時点の申請状況をお話しさせ ていただきました。申請状況は平成21年12月31日時点で 24,443法人のうち認定認可合わせて494法人が申請しており 126法人が認定・認可等の処分を受けています。 近畿の状況では、2,834法人のうち、認定認可合わせて36法人が申請しており12法人が認定・認可の処分を受けています。

次に、「区分経理の必要性」をお話しさせていただきました。区分経理は、移行認定申請では収支相償判定や公益目的事業比率の算定のために必要であり、移行認可申請では公益目的支出計画を作成するために必要です。

次に、「公益性の説明」については、「貸館」や「調査」等の具体例を用いてお話しさせていただきました。

公益目的事業比率の注意点では、公益実施費用額・収益等実施費用額・管理運営費用額の中で、各金額が変わる度に公益目的事業比率にどのように影響するかをお話しさせていただきました。

平成22年度に移行申請される公益法人様にとっては、現在作成されている平成22年度収支予算書が申請する場合のベースになります。今回のセミナーでは収支予算書を収支ベースから損益ベースに組み替えるポイントについてもお話しさせていただきましたので、参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。


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弊事務所セミナールームで公益法人セミナーを行いました。

平成21年12月2日に弊事務所セミナールームで公益法人セミナーを開催しました。

「認定・認可申請用の収支予算書の作成と最新情報」と題して、弊事務所所長の上田が講師を務めさせていただきました。

公益法人セミナー

まず、新公益法人制度開始から1年経過した現在の申請状況をお話しさせていただきました。申請状況は平成21年10月時点で、24,443法人のうち、認定認可合わせて357法人が申請しており73法人が認定・認可の処分を受けています。近畿の状況では、2,834法人のうち、認定認可合わせて18法人が申請しており7法人が認定・認可の処分を受けています。まだまだ申請数は非常に少ないため、現在のペースでは移行期間後半の駆け込み申請が懸念されています。

次に、申請用の収支予算書と予算貸借対照表の作成方法について、現在の公益法人様の決算書等からどのように展開して作成するのかを具体例を用いて説明させていただきました。

従来の公益法人改革セミナーと比べてより実務的な内容となっていたので、申請用の収支予算書と予算貸借対照表の作成については質疑応答や個別相談で質問が寄せられました。

参加された公益法人様のお役に立てれば幸いです。


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弊事務所セミナールームで公益法人制度改革の勉強会を開催しました。

平成21年9月2日に弊事務所セミナールームで公益法人制度改革の勉強会を開催しました。

前回、平成21年7月6日に開催した任意団体向け公益法人セミナーの第2回として「任意団体の安定運営を考える勉強会」を開催しました。講師は、前回に引き続き行政書士の深井哲朗先生をお迎えしました。

内容については、まず、公益法人制度改革の概要から始まり、一般社団法人・一般財団法人の概要、一般社団法人設立の手続き等の基本的な流れを説明させていただきました。
次に、法人設立時に必要な定款作成のポイントを説明させていただき、一般社団法人・一般財団法人設立後に公益社団法人・公益財団法人に向かう場合のスケジュールについてお話しさせていただきました。
最後に、任意団体が法人化する場合の「メリット」と「デメリット」を説明させていただき、各任意団体様の「法人化」について検討していただく内容でした。

新公益法人制度を活用して法人化している任意団体は既に数多くあります。
任意団体の場合には、特例民法法人と比べて新公益法人制度の情報が不足しているようなので、今回のような勉強会やセミナーを通じて情報提供ができれば幸いです。


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大阪厚生年金会館で公益法人セミナーを行いました。

平成21年7月23日に大阪厚生年金会館で、衣目公認会計士事務所・林光行事務所・三谷公認会計士事務所・上田公認会計士事務所の4会計事務所主催、PCA株式会社協賛による公益法人セミナーを開催しました。

公益法人セミナー

 「公益認定に向けての最新情報と対策」と題して、公認会計士の中田ちず子先生を講師にお迎えしました。

まず、公益認定を受けるためのスケジュールのポイントとして、平成23年度申請を想定したスケジュールで、①いつまでに②何を準備しないといけないのかを説明させていただきました。

 次に公益性の判断については、認定法別表各号への該当性(A)と不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(B)であること、について説明させていただきました。

 その他には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限の財務三基準について具体的な説明をさせていただきました。

公益法人セミナー

 今回のセミナーには46法人60名の方々に参加いただき、個別相談では16法人の相談に対応させていただきました。

弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。


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株式会社三井田商事主催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成21年7月14日 株式会社三井田商事本社において開催された「公益法人セミナー」で所長の上田が講師をさせていただきました。

 「公益移行認定のスケジュールと財務基準のポイント」と題して、認定事例の傾向から始まり、事業の分類・整理の具体例、事業別収支予算書の作成方法、財務基準適合性の仮判定、会計基準等についてお話しさせていただきました。

公益法人セミナー

 事業の分類・整理については、事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイントのうち「施設の貸与」、「表彰、コンクール」、「展示会、○○ショー」について具体例を基に説明させていただき、実際の申請書への記載方法についてもお話しさせていただきました。

 会計基準については、昭和60年会計基準を採用している場合と平成16年会計基準を採用している場合についてそれぞれ説明させていただきました。<br> 弊事務所にご相談に来られる公益法人様の中には現在昭和60年会計基準を採用している法人様が多くおられます。セミナーでもお話しさせていただきましたが、昭和60年会計基準から平成16年会計基準若しくは平成20年会計基準に移行する場合には、現在昭和60年会計基準で貸借対照表に計上されている「その他固定資産」を「特定資産」と「その他固定資産」に、「正味財産」を「指定正味財産」と「一般正味財産」にそれぞれ区分しなければなりません。そのため昭和60年会計基準から一度平成16年会計基準へ移行し、その後、移行申請をする時期に合わせ平成20年会計基準を検討される公益法人様もおられます。

 当日の個別相談については6法人様の相談枠を設けておりました。セミナーの申込受付開始から数日で6枠全てに申し込みがありましたので関心の高さがうかがえました。

弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。


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「任意団体の安定運営を考えるセミナー」を行いました。

平成21年7月6日 弊事務所セミナールームにおいて「任意団体の安定運営を考えるセミナー」を開催しました。

今回は任意団体様を対象に、昨年施行された新公益法人制度を活用した「任意団体の法人化」について説明させていただきました。講師として新公益法人制度による第一号の一般社団法人設立に関わられた行政書士の深井哲郎先生をお招きしました。

 セミナーの前半では弊事務所所長の上田より「法人化のメリット・デメリット」についてお話しさせていただきました。メリットとしては、任意団体では契約関係は代表者個人の名義で契約しなければならないため相続が発生した場合に問題になることがあります。法人化することで法人名義での契約が可能になります。また、銀行との取引や職員採用面でも法人の方が社会的信用度は高いと考えられます。デメリットとしては、役員登記などの費用が掛かることや帳簿の整備など事務作業が多くなることです。しかし、事務作業については法律で要求される書類を作成するだけでなく、組織を運営し管理していくために精度の高い書類を作成することは必要だと考えられます。

公益法人セミナー

 講師の深井先生には、新公益法人制度の概要と新制度を活用した法人設立の具体的な手続きとして定款の作成・認証や機関設計についてお話しいただきました。質疑応答の際には、公益法人が公益認定を取り消された場合の取り扱いや、実際に法人化を予定されている団体様からは会計監査人に関する質問がありました。

9月2日には第2回セミナーを開催いたします。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。


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新公益法人制度改革 勉強会の講師を行いました

平成21年6月2日 弊事務所クライアントの社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革勉強会の講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

「一般法人への移行の留意点について」と題して、新制度において特例民法法人が一般社団・財団法人へ移行するまでのスケジュールと機関設計、定款の変更の案、公益目的支出計画についてお話しさせていただきました。

以前にもお話しさせていただきましたが、公益社団・財団法人への移行認定の申請を行い不認定となった場合、自動的に一般社団・財団法人になるわけではなく、一般社団・財団法人への移行認可の申請が必要になる、ということです。そのため、特例民法法人の場合は移行期間が平成25年11月30日までと決められている以上、公益法人への移行認定の申請を考えておられる法人様であっても、一般法人へ移行する場合にどの程度の準備期間が必要なのかを把握しておくことは非常に重要なのではないでしょうか。
今回は一般法人への移行認可に焦点を絞った内容になっており、最初に一般法人への移行スケジュールについて説明させていただきました。公益目的財産額の算定から始まり、公益目的支出計画の作成、定款の変更の案、移行認可申請書の作成・提出、認可後の登記・諸届まで含めると、一般法人へ移行するには1年以上の準備期間が必要だと考えられます。
機関設計については、監事の監督権限が大幅に強化されたこと、理事・監事の損害賠償責任等についてお話させていただきました。

公益法人セミナー

次に定款の変更の案については、一般法人の場合、収益事業のみ課税される「非営利型法人」と全所得に課税される「普通法人」に分類されます。「非営利型法人」になるためには要件を満たす必要があるため、定款での対応についてお話させていただきました。
公益法人への移行認定手続きについてはもともと関心が高いのです が、一般法人になる場合であっても、上記のような留意点があるため十分な検討が必要になります。

今回の勉強会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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新公益法人制度改革 説明会の講師を行いました

平成21年3月23日 弊事務所クライアント傘下の社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革説明会の講師をさせていただきました。

「公益法人制度改革」と題して、新制度の概要から特例民法法人の移行申請手順、公益法人と一般法人の認定・認可要件、機関設計をお話しさせていただきました。 出席者は理事の方々が中心だったため、理事の責任や欠格事由については特に関心が高かったように思われます。 今回の勉強会で感じたことは担当理事の方は公益法人セミナーなどに出席されているため新公益法人制度についてよくご存知なのですが、他の理事の方々は直接新制度に接する機会が少ないため情報が不足していることでした。会社内で担当理事の方から説明を受ける場合と、私ども会計事務所が直接お話しさせていただく場合では大きく印象も違うのだと思います。 今回の説明会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。


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平成21年3月19日、ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成21年3月19日 奈良商工会議所において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

前回3月17日「和歌山ビック愛」開催同様、「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。

公益法人セミナー

 セミナーでは後半に個別相談会を実施しました。
今回の個別相談会では「事業の分類・整理」について相談に来られました。
現在実施されている事業は既に分類されていたため、各事業が公益目的事業に該当するか、収支相償しているか、公益目的事業比率は50%以上になるか、などの観点からアドバイスさせていただきました。

現在の事業を分類・整理してみたが、公益目的事業に該当するかどうかが分らない、とご相談に来られる公益法人様は多くおられます。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。


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ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました

平成21年3月17日 和歌山ビック愛において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。

「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。

公益法人セミナー

特例民法法人は平成25年11月30日までに公益社団・財団法人若しくは一般社団・財団法人に移行しなければ解散とみなされます。移行期間は5年間ですが移行申請までのスケジュールは現時点で作成しておくことが望ましいです。スケジュールを作成することで、移行申請書作成・提出までの各工程にどれ位の時間が掛かり、どのような準備が必要なのか実感することができます。

移行申請スケジュールをまだ作成されていない公益法人様は、一度、検討してみてはいかがでしょうか?
弊事務所では無料相談会も実施しております。お気軽にご相談くださいませ。


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『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー

平成21年1月28日、ピー・シー・エー株式会社大阪支店PCA大阪ビルにおいて「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」が開催されました。

公益法人セミナー

そのセミナーの中で、所長の上田が「公益認定のためのスケジューリングのポイント」と題しまして、公益移行認定を受けるための準備のポイントについてお話をさせていただきました。

公益法人セミナー

ポイントはずばり、「今日からでも事業を分類する」。 事業を分類することで、それぞれの事業が公益事業なのか収益事業なのか、定款に載っているのかいないのか、会計基準はいつのものを使っているのか、収支相償しているかどうか、などなど、事業を分類するといろいろ見えてきます。おのずとスケジューリングの目安もわかってくることでしょう。

また、事業を分類していただいて初めて我々会計事務所の出番が来るのです。
他にもいろいろお考えいただかないといけないことはたくさんあります。不安になってきた方は、一度事業を分類し、ぜひ、上田公認会計士事務所へご連絡ください!


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ピー・シーエー株式会社の公益法人セミナーの講師を行いました

平成20年11月18日に、松下IMPビルで開催された、ピー・シーエー株式会社の公益法人セミナーの講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

「移行認定申請書作成のポイント」と題して、公益認定基準である収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額の保有制限の判定の、移行認定申請書の書き方についてお話させていただきました。

公益法人セミナー

3つの公益認定基準については、申請書が多く複雑なため、記入の順序やどの数値を転記するのか理解するのが大変ですので、具体的に数値を用いて説明させていただきました。また、申請書作成の前提として、公益目的事業・収益事業等を区分し、損益計算ベースかつ事業別に区分された収支予算書を作成する必要があるというお話もさせていただきました。

今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。また、弊事務所では移行認定申請書の書き方についての相談会も行っていますので、ご要望の方は06-6222-0030までご連絡下さい。


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行政書士の公益法人研修会の講師を行いました

平成20年10月20日に、堺市総合福祉会館で行われた行政書士による公益法人研修会で、研修の講師をさせていただきました。

公益法人セミナー

弊事務所の所長である上田から、研修に先立ちご挨拶させていただいた後、弊事務所の職員である白石から「公益法人会計の基礎」と題してお話させていただきました。昭和60年基準、平成16年基準、平成20年基準の特徴と違いや、各基準の貸借対照表と正味財産増減計算書の様式、固定資産と正味財産に関する仕訳などについて説明させていただきました。

公益法人セミナー

公益法人会計は、多数の者の寄付等に支えられている公益法人の受託責任を会計上明確にするため、固定資産や正味財産の会計処理が企業会計基準とは大きく異なります。また、新制度への移行認定申請書・移行認可申請書に添付する会計に関する書類についてもお話させていただきました。

今回の研修では、行政書士の方約30名が参加されましたが、今回の研修の内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。


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公益法人セミナーを実施しました   平成20年10月7日

平成20年10月7日に、弊事務所のクライアントの社団法人で、公益法人制度改革についてのセミナーを行いました。

公益法人セミナー

まず、弊事務所の所長である上田から、公益法人制度改革の概要についてお話させていただきました。新制度への移行期間は5年間ありますが、移行の認定・認可の審査には数ヶ月かかると言われていますので、移行期間終了間際に申請した場合、不認定・不認可になった場合の再申請が間に合わない恐れがあります。そのため、時間があるとは考えずに、余裕を持って申請手続を行う必要があります。また、法人格のない任意団体の問題点についても説明させていただき、一般法人として法人格を取得することが望ましいというお話をさせていただきました。

公益法人セミナー

次に、弊事務所の職員である白石から、公益法人への移行認定申請をする場合の、具体的なスケジュールと手続についてお話させていただきました。事業の区分や、収支予算書の作成、機関の設計、定款変更案の作成、移行認定申請書の作成など、実際に移行認定申請を行うには多くの手続が必要になります。時間がかかる手続もありますので、早い段階から計画的に手続を進めていく必要があります。

今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。


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公益法人セミナーを実施しました   平成20年8月27日

平成20年8月27日に公益法人セミナー「公益認定、一般法人認可に向けての社団・財団の対応」を大阪厚生年金会館にて開催しました。

公益法人セミナー

今回のセミナーでは、財団向け、財団・社団共通、社団向けの3部に分けて、平成20年12月からの新公益法人制度への移行に向け、機関設計や定款変更、公益認定基準、税制等のポイントについてお話させていただきました。

公益法人セミナー

第1部は、日本公認会計士協会非営利法人委員会公益法人専門部会委員をされている公認会計士の中田ちず子先生から、「公益認定に備える定款変更 財団法人の場合」と題して、財団法人の機関設計と定款変更についてお話していただきました。第2部は、中田ちず子先生から、「ガイドラインの解釈と公益認定基準のポイント」と題して、収支相償や公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限等の公益認定基準について説明していただきました。続いて、弊事務所の所長である上田から、「平成20年改正税法の公益法人への影響」と題して、寄附税制等の新公益法人制度における税制について説明させていただきました。第3部は、中田ちず子先生から、「公益認定に備える定款変更 社団法人の場合」と題して、社団法人の機関設計と定款変更についてお話していただきました。

公益法人セミナー

平成20年12月の公益法人制度改革関連3法の施行が近づき、具体的な対応について多くの方がセミナー終了後も熱心に質問されていました。

今回のセミナーは現行公益法人の方々約50名にお集まりいただきましたが、今回のセミナー内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。


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公益法人セミナーを実施しました

平成20年6月3日に、弊事務所のクライアントの社団法人で、公益法人制度改革についてのセミナーを行いました。

公益法人セミナー

弊事務所の所長である上田から、まず公益法人制度改革の概要についてお話させていただきました。新制度への移行に当たっては、公益社団・財団法人への移行認定の申請をするか、一般社団・財団法人への移行認可の申請をするかの選択が最も重要になってきますが、どちらにもメリットとデメリットがありますので、新制度を十分に理解した上で選択することが重要になります。

ポイントは、公益社団・財団法人への移行認定の申請を行い不認定になった場合、自動的に一般社団・財団法人になるわけではなく、一般社団・財団法人への移行認可の申請が必要になるということです。平成25年11月30日までの移行期間内に公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされますので注意が必要です。

公益法人セミナー

また、弊事務所で作成した『公益認定チェックシート』についても説明させていただきました。社団法人の理事の方の出席が多かったため、機関についての関心が最も高かったようです。新制度への移行後は、理事会・評議員会には、理事・評議員本人の出席が必要になります。これまで認められていた、代理人による議決権行使や書面による議決権行使は出来なくなりますので注意が必要です。

今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。

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<公益法人様向けセミナーのご報告>

公益法人セミナーを実施しました

公益法人セミナー

平成20年1月16日に「新公益法人への移行実務セミナー」をアピオ大阪にて開催しました。

今回のセミナーでは、平成20年12月の公益法人制度改革関連3法の施行に向け、新公益法人制度への移行実務のポイントについてお話させていただきました。

公益法人セミナー

最初に、弊事務所の所長である上田から、「公益法人制度改革の背景とスケジュール」と題して、公益法人制度改革の背景、経緯や今後のスケジュール、さらに、現在ガイドラインの制定に向け審議を行っている公益認定等委員会の議事の経過について説明させていただきました。

公益法人セミナー

続いて、日本公認会計士協会非営利法人委員会公益法人専門部会委員をされている公認会計士の中田ちず子先生から、「公益法人制度改革の概要と対応について」と題して、公益認定基準や公益目的支出計画、新公益法人会計基準、機関設計や定款変更など、新公益法人制度への移行の際に重要となるポイントについてお話していただきました。また、平成19年12月に公表された平成20年度税制改正大綱の内容についてもお話していただきました。移行へ向けて準備すべきことがたくさんあるため、セミナー終了後も多くの方が中田先生に熱心に質問されていました。

今回のセミナーは現行公益法人の方々にお集まりいただきましたが、今回のセミナー内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。

今年の春にもセミナーの開催を予定しております。今回参加できなかった方々も、次回のセミナーのご参加をお待ちしております。

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上田公認会計士税理士事務所 所長 上田 久之

上田 久之

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