
私たちは公益法人に対して新公益法人制度への移行支援、会計・税務支援を行います。
現在、公益法人制度の抜本的改革が進められています。
平成14年3月、閣議において、公益法人制度について抜本的かつ体系的な見直しを行うことが決定されました。これを受け、平成18年6月には公益法人制度改革関連3法が公布され、平成20年12月からは新制度が施行されます。現行の公益法人の皆様は、5年間の移行期間の間に、公益認定を受け公益社団法人・財団法人へ移行するか、一般社団法人・財団法人へ移行するかを、現在の組織体制や事業目的に合わせて選択する必要があります。また、その決定に基づいて、新制度に対応した法人の機関・組織体制の設計や定款の変更等、新公益法人制度への移行準備が必要となります。公益社団法人・財団法人への認定を申請するのなら公益認定基準を満たす必要がありますし、一般社団法人・財団法人への認可を申請するのなら公益目的支出計画を作成しなければなりません。
また、会計面においても、平成16年10月に公益法人会計基準の改正が行われ、さらに平成20年4月には、新公益法人制度に対応した新たな公益法人会計基準が公表されました。平成16年10月の改正以降、公益法人会計基準には、公益法人の活動状況を分かりやすく広く国民に対して報告するため、企業会計の基準が導入され、作成する財務諸表や計算体系について大幅な変更が行われました。正味財産増減計算書の様式が大幅に変更され、金融商品会計基準、減損会計基準、退職給付会計基準など最新の企業会計基準が導入されたことで、これまでの公益法人会計の知識だけでは、新しい公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成することは難しくなりました。
公益法人を取り巻く環境が大きく変化する中、新制度への円滑な移行や、分かりやすい財務情報の作成・開示に向け、公益法人の皆様が対応すべき問題は多くあります。
新公益法人制度に対応した財務諸表の作成や、税務申告についてはもちろんのこと、新制度への移行に向けても、公益目的事業比率や遊休財産額の計算、公益目的支出計画の作成等、様々な面で会計の知識が必要となります。弊会計事務所は、医療法人や社会福祉法人を始めとした非営利法人や一般企業を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人の皆様に対する各種サービスの提供を通じて公益法人制度改革を支援致します。
公益法人と会計専門家の関係
今回は、「会計監査人」と「監事」についてご説明させていただきます。
まず、会計監査人の設置義務がある法人は以下の通りです。
一般社団・財団法人の場合、「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である法人」。
公益社団・財団法人の場合は、「収益、費用及び損失が1,000億円以上又は負債50億円以上のいずれかに該当する法人」になります。
上記のように、一般法人と公益法人では会計監査人を置かなければならない基準に違いがあります。また、設置義務が無い場合であっても、公益法人の中で特に公益性の高い事業を行っている法人では、任意に会計監査人を設置する動きがあります。
なお、「会計監査人」は公認会計士又は監査法人でなければなりません。
次は、「監事」と公益認定基準の「経理的基礎」についてです。
認定法第5条第2号に「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」とは、①財政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性とする。とあります。
このうち、情報開示の適正性については、外部監査をうけていない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事を公認会計士又は税理士が務めるもの、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事を務めることが確認された場合は、適切に情報開示が行われるものとして取り扱うこととされています。
上記は法人に義務づけられたものではないため、監事に公認会計士等を迎えることが出来ない法人の場合は、公認会計士等による外部関与が考えられます。
弊事務所では、在籍している数名の公認会計士により、公益法人様の「会計監査人」及び「監事」若しくは「外部関与」をお引き受け致します。お気軽にご相談下さいませ。
新公益法人制度改革 勉強会の講師を行いました
平成21年6月2日 弊事務所クライアントの社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革勉強会の講師をさせていただきました。

「一般法人への移行の留意点について」と題して、新制度において特例民法法人が一般社団・財団法人へ移行するまでのスケジュールと機関設計、定款の変更の案、公益目的支出計画についてお話しさせていただきました。
以前にもお話しさせていただきましたが、公益社団・財団法人への移行認定の申請を行い不認定となった場合、自動的に一般社団・財団法人になるわけではなく、一般社団・財団法人への移行認可の申請が必要になる、ということです。そのため、特例民法法人の場合は移行期間が平成25年11月30日までと決められている以上、公益法人への移行認定の申請を考えておられる法人様であっても、一般法人へ移行する場合にどの程度の準備期間が必要なのかを把握しておくことは非常に重要なのではないでしょうか。
今回は一般法人への移行認可に焦点を絞った内容になっており、最初に一般法人への移行スケジュールについて説明させていただきました。公益目的財産額の算定から始まり、公益目的支出計画の作成、定款の変更の案、移行認可申請書の作成・提出、認可後の登記・諸届まで含めると、一般法人へ移行するには1年以上の準備期間が必要だと考えられます。
機関設計については、監事の監督権限が大幅に強化されたこと、理事・監事の損害賠償責任等についてお話させていただきました。

次に定款の変更の案については、一般法人の場合、収益事業のみ課税される「非営利型法人」と全所得に課税される「普通法人」に分類されます。「非営利型法人」になるためには要件を満たす必要があるため、定款での対応についてお話させていただきました。
公益法人への移行認定手続きについてはもともと関心が高いのです
が、一般法人になる場合であっても、上記のような留意点があるため十分な検討が必要になります。
今回の勉強会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。
新公益法人制度改革 説明会の講師を行いました
平成21年3月23日 弊事務所クライアント傘下の社団法人で所長の上田が新公益法人制度改革説明会の講師をさせていただきました。
「公益法人制度改革」と題して、新制度の概要から特例民法法人の移行申請手順、公益法人と一般法人の認定・認可要件、機関設計をお話しさせていただきました。 出席者は理事の方々が中心だったため、理事の責任や欠格事由については特に関心が高かったように思われます。 今回の勉強会で感じたことは担当理事の方は公益法人セミナーなどに出席されているため新公益法人制度についてよくご存知なのですが、他の理事の方々は直接新制度に接する機会が少ないため情報が不足していることでした。会社内で担当理事の方から説明を受ける場合と、私ども会計事務所が直接お話しさせていただく場合では大きく印象も違うのだと思います。 今回の説明会の内容が参加された皆様のお役に立てれば幸いです。
平成21年3月19日、ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました
平成21年3月19日 奈良商工会議所において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。
前回3月17日「和歌山ビック愛」開催同様、「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。
セミナーでは後半に個別相談会を実施しました。
今回の個別相談会では「事業の分類・整理」について相談に来られました。
現在実施されている事業は既に分類されていたため、各事業が公益目的事業に該当するか、収支相償しているか、公益目的事業比率は50%以上になるか、などの観点からアドバイスさせていただきました。
現在の事業を分類・整理してみたが、公益目的事業に該当するかどうかが分らない、とご相談に来られる公益法人様は多くおられます。
弊事務所では無料相談会も実施しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
ピー・シー・エー株式会社主催の公益法人セミナーの講師を行いました
平成21年3月17日 和歌山ビック愛において開催されたピー・シー・エー株式会社の「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」で、所長の上田が公益法人制度改革セミナーの講師をさせていただきました。
「公益認定のためのスケジュールポイントと移行手順」と題して、事業の分類から始まり、事業別の内訳収支の試算、財務基準適合性の仮判定、機関設計を中心にお話させていただきました。
特例民法法人は平成25年11月30日までに公益社団・財団法人若しくは一般社団・財団法人に移行しなければ解散とみなされます。移行期間は5年間ですが移行申請までのスケジュールは現時点で作成しておくことが望ましいです。スケジュールを作成することで、移行申請書作成・提出までの各工程にどれ位の時間が掛かり、どのような準備が必要なのか実感することができます。
移行申請スケジュールをまだ作成されていない公益法人様は、一度、検討してみてはいかがでしょうか?
弊事務所では無料相談会も実施しております。お気軽にご相談くださいませ。
『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー
平成21年1月28日、ピー・シー・エー株式会社大阪支店PCA大阪ビルにおいて「『PCA公益法人会計V.10』ご紹介セミナー」が開催されました。
そのセミナーの中で、所長の上田が「公益認定のためのスケジューリングのポイント」と題しまして、公益移行認定を受けるための準備のポイントについてお話をさせていただきました。
ポイントはずばり、「今日からでも事業を分類する」。 事業を分類することで、それぞれの事業が公益事業なのか収益事業なのか、定款に載っているのかいないのか、会計基準はいつのものを使っているのか、収支相償しているかどうか、などなど、事業を分類するといろいろ見えてきます。おのずとスケジューリングの目安もわかってくることでしょう。
また、事業を分類していただいて初めて我々会計事務所の出番が来るのです。
他にもいろいろお考えいただかないといけないことはたくさんあります。不安になってきた方は、一度事業を分類し、ぜひ、上田公認会計士事務所へご連絡ください!
ピー・シーエー株式会社の公益法人セミナーの講師を行いました
平成20年11月18日に、松下IMPビルで開催された、ピー・シーエー株式会社の公益法人セミナーの講師をさせていただきました。

「移行認定申請書作成のポイント」と題して、公益認定基準である収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額の保有制限の判定の、移行認定申請書の書き方についてお話させていただきました。

3つの公益認定基準については、申請書が多く複雑なため、記入の順序やどの数値を転記するのか理解するのが大変ですので、具体的に数値を用いて説明させていただきました。また、申請書作成の前提として、公益目的事業・収益事業等を区分し、損益計算ベースかつ事業別に区分された収支予算書を作成する必要があるというお話もさせていただきました。
今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。また、弊事務所では移行認定申請書の書き方についての相談会も行っていますので、ご要望の方は06-6222-0030までご連絡下さい。
行政書士の公益法人研修会の講師を行いました
平成20年10月20日に、堺市総合福祉会館で行われた行政書士による公益法人研修会で、研修の講師をさせていただきました。

弊事務所の所長である上田から、研修に先立ちご挨拶させていただいた後、弊事務所の職員である白石から「公益法人会計の基礎」と題してお話させていただきました。昭和60年基準、平成16年基準、平成20年基準の特徴と違いや、各基準の貸借対照表と正味財産増減計算書の様式、固定資産と正味財産に関する仕訳などについて説明させていただきました。

公益法人会計は、多数の者の寄付等に支えられている公益法人の受託責任を会計上明確にするため、固定資産や正味財産の会計処理が企業会計基準とは大きく異なります。また、新制度への移行認定申請書・移行認可申請書に添付する会計に関する書類についてもお話させていただきました。
今回の研修では、行政書士の方約30名が参加されましたが、今回の研修の内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。
公益法人セミナーを実施しました 平成20年10月7日
平成20年10月7日に、弊事務所のクライアントの社団法人で、公益法人制度改革についてのセミナーを行いました。

まず、弊事務所の所長である上田から、公益法人制度改革の概要についてお話させていただきました。新制度への移行期間は5年間ありますが、移行の認定・認可の審査には数ヶ月かかると言われていますので、移行期間終了間際に申請した場合、不認定・不認可になった場合の再申請が間に合わない恐れがあります。そのため、時間があるとは考えずに、余裕を持って申請手続を行う必要があります。また、法人格のない任意団体の問題点についても説明させていただき、一般法人として法人格を取得することが望ましいというお話をさせていただきました。

次に、弊事務所の職員である白石から、公益法人への移行認定申請をする場合の、具体的なスケジュールと手続についてお話させていただきました。事業の区分や、収支予算書の作成、機関の設計、定款変更案の作成、移行認定申請書の作成など、実際に移行認定申請を行うには多くの手続が必要になります。時間がかかる手続もありますので、早い段階から計画的に手続を進めていく必要があります。
今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。
公益法人セミナーを実施しました 平成20年8月27日
平成20年8月27日に公益法人セミナー「公益認定、一般法人認可に向けての社団・財団の対応」を大阪厚生年金会館にて開催しました。

今回のセミナーでは、財団向け、財団・社団共通、社団向けの3部に分けて、平成20年12月からの新公益法人制度への移行に向け、機関設計や定款変更、公益認定基準、税制等のポイントについてお話させていただきました。

第1部は、日本公認会計士協会非営利法人委員会公益法人専門部会委員をされている公認会計士の中田ちず子先生から、「公益認定に備える定款変更 財団法人の場合」と題して、財団法人の機関設計と定款変更についてお話していただきました。第2部は、中田ちず子先生から、「ガイドラインの解釈と公益認定基準のポイント」と題して、収支相償や公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限等の公益認定基準について説明していただきました。続いて、弊事務所の所長である上田から、「平成20年改正税法の公益法人への影響」と題して、寄附税制等の新公益法人制度における税制について説明させていただきました。第3部は、中田ちず子先生から、「公益認定に備える定款変更 社団法人の場合」と題して、社団法人の機関設計と定款変更についてお話していただきました。

平成20年12月の公益法人制度改革関連3法の施行が近づき、具体的な対応について多くの方がセミナー終了後も熱心に質問されていました。
今回のセミナーは現行公益法人の方々約50名にお集まりいただきましたが、今回のセミナー内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。
公益法人セミナーを実施しました
平成20年6月3日に、弊事務所のクライアントの社団法人で、公益法人制度改革についてのセミナーを行いました。

弊事務所の所長である上田から、まず公益法人制度改革の概要についてお話させていただきました。新制度への移行に当たっては、公益社団・財団法人への移行認定の申請をするか、一般社団・財団法人への移行認可の申請をするかの選択が最も重要になってきますが、どちらにもメリットとデメリットがありますので、新制度を十分に理解した上で選択することが重要になります。
ポイントは、公益社団・財団法人への移行認定の申請を行い不認定になった場合、自動的に一般社団・財団法人になるわけではなく、一般社団・財団法人への移行認可の申請が必要になるということです。平成25年11月30日までの移行期間内に公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされますので注意が必要です。

また、弊事務所で作成した『公益認定チェックシート』についても説明させていただきました。社団法人の理事の方の出席が多かったため、機関についての関心が最も高かったようです。新制度への移行後は、理事会・評議員会には、理事・評議員本人の出席が必要になります。これまで認められていた、代理人による議決権行使や書面による議決権行使は出来なくなりますので注意が必要です。
今回のセミナーの内容が、参加された公益法人の皆様のお役に立てれば幸いです。
<公益法人様向けセミナーのご報告>
公益法人セミナーを実施しました

平成20年1月16日に「新公益法人への移行実務セミナー」をアピオ大阪にて開催しました。
今回のセミナーでは、平成20年12月の公益法人制度改革関連3法の施行に向け、新公益法人制度への移行実務のポイントについてお話させていただきました。

最初に、弊事務所の所長である上田から、「公益法人制度改革の背景とスケジュール」と題して、公益法人制度改革の背景、経緯や今後のスケジュール、さらに、現在ガイドラインの制定に向け審議を行っている公益認定等委員会の議事の経過について説明させていただきました。

続いて、日本公認会計士協会非営利法人委員会公益法人専門部会委員をされている公認会計士の中田ちず子先生から、「公益法人制度改革の概要と対応について」と題して、公益認定基準や公益目的支出計画、新公益法人会計基準、機関設計や定款変更など、新公益法人制度への移行の際に重要となるポイントについてお話していただきました。また、平成19年12月に公表された平成20年度税制改正大綱の内容についてもお話していただきました。移行へ向けて準備すべきことがたくさんあるため、セミナー終了後も多くの方が中田先生に熱心に質問されていました。
今回のセミナーは現行公益法人の方々にお集まりいただきましたが、今回のセミナー内容がご参加いただいた皆様のお役に立てれば幸いです。
今年の春にもセミナーの開催を予定しております。今回参加できなかった方々も、次回のセミナーのご参加をお待ちしております。
